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消費税の差額について

お世話になります。 当方、現在会社立ち上げ1年目で消費税免除の申請をしています。 会計処理はすべて税込みで処理をしています。 取引先に税別処理で請求書をしてくるところがあります。 毎回注文ごとに、注文書にある商品代・送料・消費税を元に 買掛台帳には記載しています。 しかしその取引先は、締め後に請求金額の税別合計に対して 消費税をかけて請求してきます。 したがって、細かい差額が出て合計が合わなくなってしまいます。 この場合、差額はどのように処理すればよいのでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>取引先に税別処理で請求書をしてくるところがあります… それがふつうですよ。 質問者さんは開業したてとのことで、スーパーなどの総額表示が頭にあるのだと思いますが、総額表示は不特定の消費者に価格表示を行う場合に義務づけられたものです。 相手が特定される事業者間取引には、効力を及ぼしません。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm >締め後に請求金額の税別合計に対して消費税をかけて請求してきます… こちらが実際の支払額です。 消費税ばかりでなく、値引き、リベートなどがこの請求書で引き算されることもあります。 >毎回注文ごとに、注文書にある商品代・送料・消費税を元に… 近い将来、課税事業者になったとしても、国に納める消費税は、伝票 1枚ごとに計算するのではありません。 仕入も売上も 1年間 ( 1会計期間) を通算して、その差の 5%を納税します。 したがって、1ヶ月毎でも 1年間を積算すれば端数の違いは出てくることになります。 まあ、少なくとも今は免税事業者ですから、問屋の伝票をそのまま帳簿に転記するだけでよいでしょう。 つまり、日々の記録は税抜きで記帳し、請求書が来た時点で 1ヶ月分の消費税を、値引きやリベートともに追記しておきます。

noname#77757
noname#77757
回答No.2

 失礼ですが、売買をするときの消費税の流れを把握していますか?これを理解していなければ、取引先との消費税問題は可決しません。閉め後も先も関係ありません。 *ここに例を記載しますので当てはめて参考にしてください。 >卸売業者ーーーーーーーーーーーーーーー→ 国税収1,500円    |   (1,000円納税)               ↑    |商品を21,000(消費税1,000円      |    ↓                で売却)        | >小売業者ーーーーーーーーーーーーーーーーーー    | 500円納税(1,500円-1,000円)    |その商品を31,500円(消費税1,500円)で売却    ↓ >消費者(^・^)商品31,500円で買いました。    消費税1,500円負担。 >最終的には消費者が1,500円納税しているのです。この仕組みを知らなければ同じ事の繰り返しです。   

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>毎回注文ごとに、注文書にある商品代・送料・消費税を元に買掛台帳には記載しています。 御社が注文ごとに帳簿に記録した代金(商品代・送料・消費税)の1ヶ月の合計額が、御社が仕入先(取引先)に支払うべき金額です。仕入先からの請求書の数字は誤りとみなして、御社の帳簿に基づいて支払をして差し支えありません。支払う前に仕入先に電話してその事を伝え、支払を行って下さい。 請求書はあくまで請求書であって、相手がこれだけ払って下さいと言って来た数字であって、相手の言い成りに支払わなければならない訳ではありません。

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