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障害基礎年金の子の加算について

kurikuri_maroonの回答

回答No.2

障害年金加算改善法(今年4月から改正・施行)について、少し触れておきます。 あとで触れる日本年金機構のURLをごらん下さい。 > 3月までは、18歳年度末までに障害者になった子のみが20歳まで加算されていたのですよね。 いいえ。違います。 3月末までは、障害基礎年金1・2級を受けることができる人が「受給権を得た時点」において、該当するような子がいれば、そのときに限って加算が付きました。 つまり、受給権を得た時点(年金証書に印字されています)で「18歳到達年度末までの子」あるいは「障害年金1・2級に相当する程度の障害を持つ20歳未満の子」がいれば、そのときに限って加算されたわけです。 したがって、これまでは、受給権を得た時点で上記のような子がいなければ、たとえば、その後、本人の結婚・出生や子の受傷・障害があっても、加算はなされなかったのです。 しかし、4月以降はこれを改めて、受給権を得たとき以降にそのようなことがあっても、改正法施行以降の部分については、「そのようなことがあった」と届け出ることによって、新たに加算が付けられるようになりました。 つまり、以上のように理解することがとても大事ですし、これが正しい理解です。 そして、障害年金加算改善法の一番の目的でもあります。 また、障害厚生年金1・2級を受けることができる人では、同様に、配偶者加給年金が加算される場合があり、受給権を得たとき以降の婚姻が活かされるようになりました。3月末までは、受給権を得た時点のことしか見てもらえませんでたから、同様に加算はなかったのです。 詳細は、日本年金機構の下記のURLに記されています。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index11.html http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/11-01.pdf これによって新たに加算を受けようとする場合は、下記の届書を提出して申請して下さい。 様式第229-1号 障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/11-02.pdf 一方、児童扶養手当との間の調整方法は非常に複雑です。 詳しいことは、市区町村の児童福祉担当課にお尋ね下さい(年金事務所ではありません)。 あるいは、市区町村によっては、市区町村のホームページ上に詳しい計算例が記されていることがあります(但し、見ていただいても、正直、ちんぷんかんぷんだと思います。)。  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index11.html

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