父親の財産分割

このQ&Aのポイント
  • 父親の財産分割に関する相続問題について、私は結婚後に実家を離れており、母親や弟夫婦が住んでいる状況です。
  • 遺産分割討議書には私や兄の娘も財産の放棄を求められ、全ての財産が弟に譲渡されることになっています。
  • 私は名義移転には同意したものの、金銭トラブルを防ぐための解決策を討議書に表記するよう要求していますが、弟は反発しています。
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父親の財産分割

私は結婚後、実家を離れており、実家には母親、兄(6年前に死去)、弟夫婦(子供一人)が住んでいた。昨年呼ばれて、亡くなった父親名義の土地(借地)、建物の名義を弟に移したい旨を告げられる。その場では基本的には賛成としたが、遺産分割討議書が数日後に送られてきてその内容を確認。母親、私、及び亡くなった兄の娘(嫁とは既に離婚)が遺産相続の権利を放棄し、全ての財産を弟に譲る内容。そこで私は、名義を弟に移す事には同意したが、後々の金銭トラブルを防ぐ意味でも、討議書に放棄に伴う金銭関係の解決策(具体的に言わなかったが、例えば“ハンコ代”と言った事)を表記すべきではないのか?と確認した。ところが、弟は激怒して反発。私も何らかの具体的な提案が来るまでは応じない積りでいた。今年になって、再度弟から連絡(電話)があり、話し会いたい。私は、ならば具体的な遺産関係の書類、或いは土地の処理(借地の地主が不動産業者に売った話しは聞いている。)の業者からの書類等を現物のコピーを用意して送るように話した。 弟から送られてきたのは、弟の自筆のメモと土地の図面。自筆メモには、「不動産業者(地上げ屋だと言う)と交渉は全て口頭で、メモも無い。」「土地の評価は路線価の60%。売った場合は40%。」 「内容は会って話しをしないと説明できない」等々 少なくとも昨年からの経緯等を出せと言ったが、会って説明するの一点張り。 具体的な話しをしないので、まずインターネットで、無料の土地の査定をしてみた。その一部に、現時点の不動産の登記関係が有り、見ると、土地の全てが弟に所有権が移されている。(平成22年12月)地主から業者が買い取り、そして弟がその部分を買い取った形。 弟からはその間の連絡は一切無い。改めて、その内容を法務局で登記簿を確認した。 質問は、現在まで、分割討議には一切応じて居ない。当然、実印等も押していない。にも関わらず、遺産の殆どが弟に移ったと言う事が確認できた。遺産を受け取る権利者全員の承諾なしでこのような事ができるのでしょうか?なお、父親の遺言書は私は見た事が無い。また、母親は全てを弟に移す事には同意している。 また、今後、どのように対処したら良いのか教えて頂きたく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ojisan-man
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回答No.1

事実関係が分かりにくいですが、 >亡くなった父親名義の土地(借地)・・ これはどういう意味ですか。父親が他人から土地を借りて、その借地上に父親名義の建物を建てていたということですか? だとすると、父親の不動産関係の遺産は「建物」と「借地上の地上権」ということになりますね。ただし地上権が本当に発生しているかどうかは、過去の経緯が分からないとなんともいえませんが。 そしてその後、その土地を弟が買い取り弟名義にしたとのことですが、元々他人名義であった土地ですから父親の遺産ではないし、弟がそれを買おうと買うまいと、そのことは遺産相続とは直接関係ないことになりますね。 つまり、土地の購入においては相続人の承諾は必要ないということです。 ただし、地上権があったということならその地上権には「価格」があり、遺産の一部にカウントされます。この地上権の相場は場所によって異なりますが、路線価がある所では概ね路線価の半分程度というのが多いです。 つまり、弟は地主から土地を買う際に「地上権」の価格だけ安く土地を手に入れているはずです。 遺産をどのように分割するかは相続人間で自由に決めることができるので、必ずしも法定相続割合どおりでなくても何も問題はありません。相続人全員が納得すれば良い話です。 逆に、仮に遺言書で誰か一人に残すとあっても、相続人は「遺留分の請求」をすることが可能です。 最後に大変余分なことかと思いますが、この質問板では相続関係の質問がたくさん出ます。 中には『既に嫁に出た姉が、親の面倒を全く見なかったくせに、遺産相続でうるさく金を要求してくるがどうすればよいか』といった質問も多いようです。 お互いに言い分はあるでしょうが、どうか兄弟間で円満に解決することをお祈りします。

totosk
質問者

お礼

早速ありがとうございました。内容が不十分の為、事実関係がおわかり難いとの事ですが、父親名義の土地(借地)と書きましたのは、所謂借地権が父親名義になっていると言う意味でした。これは謝りでしょうか? ご回答のような内容で有れば、弟が全ての土地の地上権分の価格で土地を手に入れたと言う事は理解できました。 何れにしろ明快な答えを頂きました。ありがとうございました。

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