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生活保護不正受給について。

epsz30の回答

  • epsz30
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回答No.5

>これって病気を悪化させてしまう要因を繰り返してる事になりますよね。自立の意志なんか無いように思ってしまいますが…。 >自分の好きな事は体をはって無理して出来るのに、仕事はできない自立はしないっていうのはおかしいような気がします。 >それでも受給される生活保護費ってなんの為にあるんですか?本当に困っている人に使ってもらいたいです…。 お気持ちはよく解かります。 質問者は、生活保護というものを失業保険か何かと同じ様な感じで考えているのですね。 だから、自分で病気を悪化させている状態や自立の意思の無さに不満を感じているのだと思います。 生活保護というのは、基本的に病気を悪化させる事を避ける必要もありませんし、 自立の意思も特に必要ではないのです。 ※当然、「人として」必要な考えではありますが・・・。 どういう事かと言うと、 生活保護のおおもとは、日本国憲法という「日本の決まり事」から来ています。 その中には、第二十五条 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 という決まりを国は設けており、 具体的にどういう事を言っているのかというと、 日本国民には、生活最低基準という物を設置し、この生活最低基準を下回っている者へは 国が援助する形で、(※世帯主となっている者へは)生活最低基準を上回る生活をさせる、という 国の方針から成り立っているのです。 これは、生活に困窮するすべての日本国民(世帯主)に対し与えた権利であり、 言い換えれば、日本という国のプライドとでも言うべき物でもあります。 したがって、この日本のプライドとも言える(憲法第25条・生存権)がある限りは、 どんな事情であれ、生活最低基準以下の収入者に対しては国が援助する、 という形がとられ(本人の申請により) 病気の理由や改善・働く意欲に関しては、「自己努力」「あった方が望ましい」 というレベルの改善目標でしかありません。 医者に止められているというのは、病気を発症&悪化を抑える為の医者からの注意ですが、 本人が病気を発症・悪化を抑える努力をするかしないかは基本的に自由で、 その個人の自由と日本国憲法(生存権)とは直接関係が無い訳です。 とりあえず、日本というものは、 国民全員を家族という捉え方をし、この家族へは生活最低基準を下回らない生活を保障する、 という方針で成り立っている問題であるので、 基本的にはどんな事情であれ、生活最低基準を下回っている者(働けない・働いても収入が少ない) 人(世帯主)へは、国が援助する姿勢が問われる訳です。 なので、医者の意見に逆らっているから 生活保護は妥当では無い!とはなりませんし、 働く意欲・努力が無いから生活最低基準以下の生活をさせる、 という事も基本的に出来ない訳です。 ※当然、その件については指導は当然出来ますが、不正受給とは別問題となります。 簡単にまとめてお話したので理解出来るかどうか解かりませんが、 「不正受給」というのは全く違う意味を持つもので、 質問者の場合は、不正受給というより、日本国憲法への異議を語っておられる状態だと判断されます。 とても難しい問題となりますが、とりあえず「不正受給」とは言い切れない判例となるので 質問者の言い分では生活保護の支給を止める事は出来かねないと思われます。

nokoalf
質問者

お礼

まず、お礼が遅れてすいません。 回答ありがとうございます。 詳しい説明でわかりやすかったです。 私個人の意見ですが、最低限度の生活をする為の生活保護費を切り詰めて何をしても自由だとして、知人の場合は、生活保護費を与えない方が、人間らしい暮らしをするような気がします。 だって食費すらもゲームに使って朝から晩までゲームセンターにいりびたる毎日ですよ…。 知人はゲームが出来なくなって初めて自立出来ると考えてしまいます。 多分、生活保護費が無くなったらゲームをする為に仕事をすると思うんですよね、仕事をするとお腹が空くから食事もとるでしょうし、その方がよっぽど人間らしい暮らしのような気がします。 とはいえ、不正じゃない訳ですから、一生あんな暮らしをすのでしょうね…。 悲しい事です。

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