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国民年金『追納と節税方法』

srafpの回答

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  • srafp
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回答No.2

> (1)追納すれば年末調整でいくらか返ってきますか? > (2)確定申告は不要?  年末調整の時に計算済みであれば、他に追加・修正(例えば年末調整では行えない医療控除とか、大震災に伴う損害控除)が無い限り確定申告は不要。  年末調整の時には提出しないのであれば、確定申告をすることで所得税が還付されるかもしれない。  年末調整又は確定申告を行う事で幾らの還付となるのかは、ご質問者様の今年の課税所得と源泉徴収済額等が不明では判らない。   > (3)収入の多い年に追納をすれば、得と聞いたのですが本当でしょうか?  絶対ではないが・・・日本の所得税は累進課税制度なので、一定額を越える毎に課税率がUPする。  仮に何もしなければ課税給与所得額が200万だったとすると、平成22年の税率では所得税は10万2500円。この者が50万円の社会保険料控除を行う事で課税給与所得額を150万に減らすと、所得税は7万5千円。2万7500円安くなる筈。  同様に  ・何もしなければ課税給与所得額が150万だったとすると、平成22年の税率では所得税は7万5千円。この者が50万円の社会保険料控除を行う事で課税給与所得額を100万に減らすと、所得税は5万円。2万5千円安くなる筈。  ・何もしなければ課税給与所得額が250万だったとすると、平成22年の税率では所得税は15万2500円。この者が50万円の社会保険料控除を行う事で課税給与所得額を200万に減らすと、所得税は10万2500円。。5万円安くなる筈。 > (4)追納を今年と来年の2回に分けるメリットはありますか? ・分割する事で加算額が増える可能性がある。  分割する事でこの増加分以上の資金運用が出来るのであれば、ファイナンスの上ではメリットはある。 ・今回のご質問では多分「学生特例」と「若年猶予」による追納なので、追納をしなくても障害基礎年金の受給要件をクリアしているし支給額にも影響しない。なので、費用対効果の面で考えれば追納しない方がメリットはある。  しかし、公的年金は世代間扶助の精神で設計されているから、納められる状態になったら納めるのが本来の社会人。ご質問者様は追納を考えているのでその点はご了承済みですね。    http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/04.html

goodspeed88
質問者

お礼

大変参考になりました。 追納するメリットってないですよね… 今一度、よく考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

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