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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金が法定免除になった場合、支給額が減る理由は?)

年金が法定免除になった場合、支給額が減る理由は?

srafpの回答

  • srafp
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回答No.4

> 単なる支払い拒否等ではなく、生活の困窮や心身の障害に陥っているような人のための制度なのに、 > 免除と言いつつ実は2分の1しか支給額に反映されないことになっている理由は何ですか?  年金の保険料は国庫負担分と被保険者負担分に分かれ、現行ではその割合は共に「1/2」です(以前は国庫1/3、被保険者2/3)。 保険料を免除されている方に対しても国は国庫負担分[皆の税金]を国民年金へ拠出しておりますので、国民年金の全期間が法定免除であった障害者に支給される老齢基礎年金は満額の1/2と為ります。以前の負担割合であれば1/2ではなく1/3ですよ。これでも改善された方では?? > それって免除と言えるんでしょうか? 宜しくお願いします。 老齢基礎年金や老齢厚生年金は、国民年金保険料(被保険者負担分)を300月以上納付が本来の受給9要件。 だが、これを錦の御旗として強要すると、生活困窮者等は各種保険料を一定額又は一定率で治めることで更に生活が苦しくなるか、保険料の納付義務を不履行と為る。 そこで、公的年金制度(この場合は国年)では、本人負担分を免除して、納付済み月数としてカウントする事にした。 だが、公的年金の建前上の目的・制度趣旨は「世代間扶助」だから、結果として「扶助」されていた者を「扶助」していた者と同等に扱う訳には行かない  →人によって公平と言う概念が違う為、これは何処かで妥協してもらう必要がある > 例えば20歳過ぎくらいから障害年金を支給され、その際に自動的に法定免除になっているため > そのままずっと国民年金は払っておらず、65歳近くになって突然障害が治ったような場合は > どうなるんでしょうか? 受け取る年金が物凄く少なくなってしまうのでは? 例示の方が国民年金のみであったとすると、老齢基礎年金が「満額×1/2」で支給される。  →年額で約40万円なので、月額では3万3300円強 そこで考え付くのが『生活保護』 こちら(↓)の規定を読むと65歳の方が一人住まいの場合には第1類3万6500円+第2類4万3910円=8万0410円なので、差額の約4万7100円が生活費の補助として支給される。  http://www.seiho110.org/seido/frame.htm

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質問者

お礼

こちらも大変参考になりました。

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質問者

補足

誰でも生活困窮者や障害者になる可能性はあるのだから、その時の救済が充実していても別に不公平とはならないと思いますが…。同等に扱う訳には行かないという理由も良く分かりません。一部の人が妬みで足を引っ張っているだけなんでしょうか? なるほど、低年金の人は結局は生活保護になってしまうのですね。詳しくありがとうございます。 なんだか矛盾している気がします…。

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