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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:軽犯罪法 第1条 32号 の成立条件について)

軽犯罪法 第1条 32号についての疑問

wiz0009の回答

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.4

>wiz0009様の解釈が正しいとして、道路との境目の沿石や、溝などがあれば成立してしまうとも取れます。 >>高さ10cmとかなら普通に歩いてて気付かず越えてしまう可能性があるので成立しませんが、 と書きましたよね。 法律というのは「客観的に見た常識」が優先されます。 例えば暴行罪であっても友達同士が軽く叩いただけなら適用されません。 しかしヤクザが知らない人に同じ強さで叩いたら適用される可能性が出てきます。 縁石や溝を人間が境目として設置することは常識的に考えにくいでしょう? 針金や柵など「人間が境目をつけるために設置したと思われる物」であれば 客観的な常識で見て立ち入りを禁じている状況だとわかります。 >ならば山奥や、凄く田舎で無い限り、大抵の空き地で成立してしまう可能性が有るという事ですね。 「常識」を持っている人間ならそうならないことはわかるでしょう。 10cm程度の縁石や溝で仕切られている空き地 乗り越えようと思えば簡単に乗り越えられる針金や柵で仕切られている空き地 どちらが立ち入り禁止を主張していると思われるか。 法律は「常識の無い人間」を取り締まるものでもあるので、 それが理解できないレベルの人間なら逮捕されても仕方ありません。 最終的には刑務所で常識を身につけるしないでしょう。

GONNBO
質問者

お礼

やっと解ってきましたq 看板の有無は関係なしに、常識的に考えて、立ち入りを制限している意図がほんの少しでも見えた時点で成立するって事ですね! 私は、やくざでも、不審者でもなく、土地を荒らすわけでも、ゴミをするわけでも、迷惑をかけるわけでも無く、 立ち入りを激しく制限していない空き地で検挙されたことが、理解できずにいました。 そもそも他人の土地に入るな!ですね。 wiz0009様のご指導のおかげで、なんとか刑務所に入らずに済みそうです。 また、その土地は私が購入する事で交渉中です。(少し無理はしますが) 柵は撤去して、誰もが遊ぶ事が出来る、昔ながらの空き地にしようと思います。 (不法投棄が心配なので車は近寄れなくするつもり) ありがとう御座いました。!!

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