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調整区域&田んぼの跡地に建てる家

andersenの回答

  • andersen
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回答No.2

市街化調整区域内については、その土地を管轄している役所(市役所・町役場など)の都市計画担当課または開発指導担当課に問い合わせることをお奨めします。 時間がとれるのであれば、担当課に出向いて『この市街化調整地区にある「大字A**番地」を取得して住宅を建設する計画があるんですが可能でしょうか?』と問い合わせれば職員が調査・回答してくれると思います。地図を持っていかなくても担当課に備え付けてあると思います。 土地を取得してしまってから「住宅建設は不可能」では意味がありませんからね。 「お店を出せば・・・」という話は、もともと、その地区に住んでいる住民の生活向上を目的とした「沿道サービス」の充実のことだと思います。この場合に建てられるのは、スーパーマーケット等の販売店(個人商店を含む)やガソリンスタンド等または公民館等の公共性があるものです。 もし、役所へ「商店兼住宅」で建築確認を提出して、全く別の建物が建てられた場合、建築確認通りに建てるように指導されます。極端な例としては建築確認の取り消し、「強制代執行」より解体・原状回復の対応がなされる場合があります。 不安要素が存在する場合、それを一つ一つ解消してから計画に着手することをお奨めします。

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