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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強制執行における第三者異議訴訟の意味)

第三者異議訴訟とは?強制執行における救済手段とその意味

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>第三者異議訴訟の妥当するケースがよくわかりました。 と言いますが、本当によくわかりましたか ? 例題は、所有権の争いで、明渡の判決があるはずはないですヨ。 更に、Cが真実の所有者で、A又はBが、その所有権に基づき第三者に対して(例えば、Dを相手として)明渡の強制執行している場合、Cは第三者異議訴訟はできないです。 何故ならば、Cは執行の当事者ではなく、目的物が執行の対象物ではないからです。 この場合Cは、A又はBを被告として、所有権の確認訴訟の提起が適切と思われます。 >第三債務者の立場として、対抗手段が少ないことに驚きました。 そんなことはないです。 第三債務者は、執行の当事者ですから、正に第三者異議訴訟で救済されるわけです。 >・・・実体法上は、正義・公正な権利を守る(例えば民法90条、708条)原則であるのに・・・、 ここでは、民法90条や708条の出番ではないと思いますが。 >その手続きである強制執行ではあまり考慮されていないのは驚きです。 ここで言う「その手続き」と言うのは、第三債務者に対する差押のことでしよう。 その第三債務者の救済が、正に、第三者異議訴訟(第三者異議の訴え)ですが。

yukiusa891
質問者

お礼

色々ご心配頂きありがとうございます。 >例題は所有権の争いで・・・ 質問の事例と、挙げてくださった例題が違う事案なのはわかっております。 >第三債務者は、執行の当事者ですから、まさに第三者異議訴訟で救済されるわけです。 第三債務者の対抗手段が少ないと言ったのは、第三者異議訴訟において、第三者が主張できるのは、 原則的に第三債務者と債務者間の事情に限られるので、債務名義に不正・瑕疵があってもそれを主張できないことを指しています。言葉足らずですみません。 >ここでは、民法90条や708条の出番ではないと思いますが。 実体法と手続とでは律する法律が違いますが、手続きは実体法上の権利を実行するためのものであるのに、手続きにおいては(実体法と違って)、専ら迅速性が優先されているのを疑問に思いました。

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