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源泉徴収義務者と経費
ヒーリングサロンを運営しています。お客さんからの予約が入った時だけ電話で依頼して生徒さんに手伝ってもらっています。常時待機はしていません。報酬は支払っていますがこの場合は源泉徴収義務者にあたるのでしょうか?また、支払った報酬は経費として計上できるのでしょうか?
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- pajyarusuta-11
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