• ベストアンサー

表題登記の住所証明情報の添付

horikirikkoの回答

回答No.2

戸籍法86条の死亡届のことを書き込むことを忘れました。 内容に関しては記載するまでもないと思いますが、念のためにです。 人が死亡したら、早急に(知ってから7日以内とか)死亡届けを出さねば ならず、もし出さなければ罰せられる。 こちらの取り扱いのほうが厳格ですよね。 ですから死亡すれば、戸籍や住民表にも、その旨が記載され、 一定の期間を経過すれば住民票からも除却されていきます。 このことからも住民票は現在、生存している人の記録としては有効な書類 となっています。

cbs97252
質問者

お礼

追記していただきましてありがとうございます。 horikirikko様の貴重なお時間大変申し訳ありません。

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