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20歳以前の障害厚生年金は?

障害年金制度を調べていて疑問に思いました。 厚生年金や共済年金に加入する20歳未満の人で、その加入中に初診日がある場合、いつから、どの年金が支給されるのでしょうか。 それとも、高校卒で就職していたとしても、厚生年金や共済年金も20歳からの加入となるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#57180
noname#57180
回答No.6

#2の条文が間違っていました。申し訳ありません。 (誤)国民年金法30条1項→(正)国民年金法30条 (誤)国民年金法30条4項→(正)国民年金法30条の4 20歳未満の厚生年金被保険者も20歳以上の人と同じく国民年金の第2号被保険者なんですよ。年齢は関係なし。 18歳で就職すればその日から厚生年金の被保険者であるのと同時に国民年金の2号被保険者なのです。厚生年金の保険料も20歳未満も20歳以上も同じですしね・・・ ただし、残念ながら20歳未満の国民年金2号被保険者期間は将来もらう予定の老齢基礎年金の年金額の計算には含まれません。 初診日に2号被保険者であれば、国民年金法30条にある「被保険者であること」に該当しているので、20歳以上とか20歳未満とかいう年齢には関係なく、本来の障害基礎年金(いわゆる13年金)として障害認定日に受給権が発生するのでは?その場合、受給権発生が20歳未満ということもあると思います。 国民年金法30条の4の「20歳前傷病による障害基礎年金(いわゆる63年金)」は、初診日が20歳未満であり、かつ初診日に被保険者でない人(学生など)用の条文です。 法律は数字の若い条文から優先的に読んでゆきます。 つまり、30条と30条の4の両方に該当するのなら、30条が優先され、30条の4は無視します。 >20歳未満で拠出制年金受給もあり得るのですか。 あり得ると思います。

fuchikoma
質問者

お礼

20歳未満に初診日があると無拠出。しかし20歳未満でも厚生年金に加入している人はいるはず。とするなら、初診日が厚生年金加入中にあって、障害認定日が20歳未満にある人はどうなるのか? という点が疑問だったのです。ようやく言語化できました。 >あり得ると思います。 これを知りたかったのです。ありがとうございました。

その他の回答 (8)

noname#11476
noname#11476
回答No.9

>これは誤解を招きます。 まったくそのとおりでした。すいません。 海外では「任意加入」だから何もしないと加入していないんでしたね。(任意加入している場合は加入者なので一時帰国時に障害を負えば対象となる) 障害年金受給要件の2/3以上の納付済み期間に含める「カラ期間」(海外の期間のカラ期間も含める)の話とごちゃ混ぜになった回答でした。 (学生特例納付猶予は「納付猶予」だから障害年金は保険料は支払っていないけど加入期間になる)

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.8

ミッキーさん、いまひとつ訂正をば。 >「カラ期間」であれば、障害年金は加入者として扱われるため これは誤解を招きます。 例えば、海外在住期間も俗に「カラ期間」と言いますが、年金に加入していなければ、ホントの「カラ期間」であり、その期間内に初診日があっても、障害年金は支給されません。 障害年金が支給される条件は、あくまでも「加入期間中に初診日があること」です。その例外が、30条の4にある「20歳前の初診日」であり、または「60歳以降65歳未満の国内在住期間」なのです。 20歳前の被用者年金(厚生年金等)加入期間が「カラ期間」とされるのは、あくまでも「老齢基礎年金からの視点」であって、障害年金にとっては「カラ期間」ではありません。 よろしいでしょうか?

noname#11476
noname#11476
回答No.7

ようやく自己完結で理解できました。私の回答の20歳未満の障害基礎年金に制限があるというのは間違いでした。 私が引っかかったのは2号被保険者であることは間違いないのですが、同時に保険料払済期間がなければならないという点でしたが、「カラ期間」であれば受給できるという点を忘れていました。 まず、厚生年金加入者は全員国民年金2号被保険者です。これは問題ありません。 ただ、20歳未満の厚生年金加入者場合、厚生年金側から国民年金側にはその人の分の保険料は支払われていません。 そのため、老齢年金の計算ではいわゆる「カラ期間」(受給金額に反映しない加入期間)として扱われます。(年金受給資格要件のときに重要となる期間で、学生特例納付猶予や海外転居中にも適用されます)。 で、問題の障害年金の場合ですが、確かに保険料は支払っていないのですが「カラ期間」であれば、障害年金は加入者として扱われるため、結局障害年金は制限なしに受給できるということのようです。(これは20歳未満加入者に限らず、ほかのカラ期間でも適用される) お騒がせして大変申し訳ありません。深く陳謝いたします。

fuchikoma
質問者

お礼

つまり拠出制年金が受給できる、と。障害年金制度を調べると、20歳以前は無拠出制とされていたのですが、一律にそうなのかと疑問だったのです。 みなさんの頭を悩ませるケースらしいので、珍しい例なのでしょう。 ありがとうございました。

noname#5336
noname#5336
回答No.5

なお20歳以前の第2号被保険者期間(厚生年金の被保険者期間や共済年金の加入期間など)に初診日のある障害基礎年金は、所得による受給制限がないそうです。 国民年金に加入しているのに給付が制限されるなら誰だって怒ると思う…。 自営業者の国民年金の加入は、加入できない以上、それ自体が努力規定とはならないと思います。制度の見直しが努力規定のようです(私の見る限りでは昭和60年5月1日法34号附則4条による)。 参考文献:出る順社労士(東京リーガルマインド、各年版)

fuchikoma
質問者

お礼

20歳以前に初診日があるからといって、必ずしも無拠出制とは限らないということですね。しかし、それにしては、どこを調べても20歳以前は無拠出制とばっかり。例外的扱いなのでしょうか。 ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

国民年金法の施行規則などで、20歳未満の第2号被保険者については、厚生年金から保険料納付の人数に数えていません。 つまり無拠出となります。ですから障害年金は制限を受けます。 国民年金法では、20歳未満の自営業者等であっても、加入させて障害年金を受給出来るようにさせたいという構想があるのですが、まだ努力規定が書かれているだけにとどまっています。 そのため、かなりわかりにくくなっていますが、公平性を守るために障害基礎年金については先に書いたとおりになっています。 条文を追いかけるのは大変なので勘弁して下さい。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

国民年金法の施行規則などで、20歳未満の第2号被保険者については、厚生年金から保険料納付の人数に数えていません。 つまり無拠出となります。ですから障害年金は制限を受けます。 国民年金法では、20歳未満の自営業者等であっても、加入させて障害年金を受給出来るようにさせたいという構想があるのですが、まだ努力規定が書かれているだけにとどまっています。 そのため、かなりわかりにくくなっていますが、公平性を守るために障害基礎年金については先に書いたとおりになっています。 条文を追いかけるのは大変なので勘弁して下さい。

noname#57180
noname#57180
回答No.2

国民年金の2号被保険者であることの条件は、 「(厚生年金保険や共済年金などの)被用者年金各法の被保険者であること」という事のみで、年齢制限はありません。 厚生年金保険の被保険者になるには、年齢の下限を定めた規定はないので、20歳未満の者でも厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の2号被保険者であることに変わりはないと思います。 (国民年金法5条2項、7条1項2号、厚生年金保険法9条) さて障害基礎年金のことを考える場合ですが、厚生年金保険加入中に初診日がある場合は、20歳未満か20歳以上かは特に意識せず、障害厚生年金はもちろん、障害基礎年金も(2号被保険者としての)加入中に初診日があるということで、障害基礎年金も同時に受給できるものと考えればいいんじゃないかな? (国民年金法30条1項) その場合、上記のとおり国民年金法30条1項が該当し、国民年金法30条4項のいわゆる「20歳前の障害基礎年金」ではないので、所得制限もないと思います。 (国民年金法36条の2) なお付け足すと、2号被保険者期間のうち20歳未満の期間や60歳以上の期間は老齢基礎年金の年金額の計算には含まれないですよね。 (国民年金法27条、60年改正附則8条4項)

fuchikoma
質問者

お礼

舌足らずの質問から、私の真意を理解した回答をありがとうございます。 つまり、極めてまれでしょうが、20歳未満で拠出制年金受給もあり得るのですか。少なくとも、条文上では、そのように解釈されるのだと理解しました。 ありがとうございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

支給される障害年金は以下の2つです。 1.障害年金(国民年金) 20歳未満はまだ加入していませんが、この場合でも適用になります。 ただし、支給されるのは20歳になってからで、支給額にも所得制限があります(保険料を納めたことがないため加入者の場合と異なる扱いとなります)。 2.障害厚生年金・障害共済年金 「加入中に初診日」があれば対象となります。(短期要件) 短期要件を満たすため、それまでの標準報酬月額から算出し、加入月数は300月(25年)として計算されます。 20歳未満の場合でも厚生年金や共済年金は加入します。 ただ、20歳未満の場合は国民年金には加入していません。(20歳以上であれば厚生・共済年金を通じて国民年金2号被保険者となっています) では。

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