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解雇

 会社に勤めていましたが、突然社長から辞めてほしいと言われ、私は辞める気はないので、解雇にあたると思い、労働基準監督署に問い合わせをしたら、社長から営業妨害としていると、職場のみんなの前で言われました。労働基準監督署への問い合わせは、営業妨害にあたるのでしょうか?

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回答No.2

No.1回答者の通り、「解雇予告通知」を貰って下さい。 更に解雇日までの残日数分の「手当て」も貰えます。 しかし解雇にあたって不条理に思うフシは有りませんでしたか? 整理解雇(だとして)の4要件は満たしてますか? http://labor.tank.jp/kaiko_etc/seirikaiko.html 私の場合ですが、引っ掛かる部分があったので退職後に内容証明付郵便で「基本給×○○カ月分」を請求しました。 この○○カ月分は過去の労働争議判例に基づく平均値です。 内容証明付郵便は法的効力は無いので当然会社側には無視されました。 実はコレがミソなんです。 内容証明郵便(控え)と解雇予告通知書を持って労働基準局へ行きました。 『あっせん』を受けるためです。 http://www.roudou-trouble.info/assen.html 私と社長の間に労働基準局が入り、話合いの仲介をするものです。 内容証明付郵便に記載した請求額よりは下がりましたが、満足いく「和解金」を貰いました。 解雇は今後の生活に大きな影響をもたらしますが、私は「転んでもタダでは起きない」ってヤツですね(笑 「過去の労働争議判例」「内容証明付郵便書き方」「労働基準局」「あっせん」はネットで簡単に調べられます。 どうせ解雇される(された)ならやってみるべきです。 そして再就職に向けて頑張って下さい。

nekohaa
質問者

お礼

 ありがとうございます。ご意見とても参考になりました。

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その他の回答 (1)

  • marutone
  • ベストアンサー率40% (70/174)
回答No.1

営業妨害にはなりません。 労働者の当然の権利です。 解雇通知は30日以上前に行わなければなりません。 それより後の場合は通常、解雇予告手当というものが支給されます。 解雇予告手当を確実にもらうなら、 その旨は伝えずに解雇通告書というものを書いてもらいましょう。 それさえあれば社長さんも言い訳できなくなると思います。 転職活動頑張ってくださいね。

参考URL:
http://www.roudou.net/ki_yokoku.htm#step4
nekohaa
質問者

お礼

 ありがとうございます。そうですよね、労働者の当然の権利ですよね。会社側に、権利を主張するとたたかれるというところでしょうか。ご意見参考にします。

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