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少年で罰金の場合は前科持ちですか?
yamato1208の回答
1.昔の私の場合は万引きで警察署に連行され、お説教され、父を呼ばれ父と共に帰宅しました。 これでこの件は終了だと思いますが、私の知らない間に父が私のこの件で罰金刑の罰金を支払っていることは、ありえますか? それはあり得ません。 少年事案の場合は、「逆送」されない限りは刑法犯での「刑罰」はありません。 その場合は、検察庁での取調べがありますから、本人が知らないと言う事態はありません。 2.仮に罰金刑になっていたら、その過程で私本人も裁判所に行く事になるのでしょうか? (ちなみに裁判にはなっていません、そして裁判所にも行っていません) 父が私の知らない間に罰金を支払っているのかなと不安です。父に申し訳なく。 先に書きましたが、罰金刑は刑罰ですから「本人言い渡し」が原則になります。 相談者さんが知らない間にと言うのは、制度的にはあり得ません。 中学生が「万引き」をしても、まずは「家庭裁判所」に送致されますが、被害者の方から「穏便に」と警察に話があれば、「微罪処分」として書類を家庭裁判所に送らないこともできます。 中学生に「窃盗罪」での罰金刑はあり得ません。
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