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お店(ホームペジも含む)を立ち上げる際のネーミングで、キャラクターと同

お店(ホームペジも含む)を立ち上げる際のネーミングで、キャラクターと同じ名前を付けることや、そのキャラクターに類似した絵を使用することは(著作権などで)違法にあたるのでしょうか。 イラストはそのキャラクターをモチーフに、自分で描こうと思っています。お教えいただけますでしょうか。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.4

結論を言えば「訴えられなきゃ良い」んです。 キャラクターの本家本元である大会社が小さな商店をいちいち訴えることは無いでしょうけど、万が一訴えられたら店は大変な損害を受けますので、そういうことはしないのが無難だという答えです。 商売敵がチクるということも考えられますよ、世の中は人の足を引っ張ろうという連中ばかりですから。

orihiro
質問者

お礼

みなさん、ありがとうございました。 やはり危険な橋になりそうですので 断念致します。 もう少しオリジナリティーなネーミングを 模索してみます。 有難うございました。

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noname#120742
noname#120742
回答No.3

商売にする場合は特にダメですね。 そういうのは、恥といえます。 http://www.youtube.com/watch?v=6j_-LO1Ewx0 http://www.youtube.com/watch?v=XClD-Hfb1Do&feature=related

orihiro
質問者

補足

ANo1~3の皆さん、ご回答ありがとうございます。 キャラクターの類似の件は以前に「サザエボン」などの一件で 話題になりましたが、結果、法的には「敗訴」には至らなかったと 記憶していたもので・・・。 では、ネーミングの一致もやはり「不可」の部分なのでしょうか? 以前にあるお店が「エイトマン」という屋号を 使われていたのですが、たしかこの「エイトマン」という アニメキャラクターが昔に存在していたように思います。 キャラクターの「絵」自体は見た目で「それ」と判断できるので 著作権の侵害にあたるとは思いますが ネーミングでそのものの「ロゴ」を使用しない場合でも やはり違法になりますでしょうか。 私は、キャラクターに似せて 何かつまらない物を作って販売をしたり 他のお店のまねごとで商売しようと思って ご相談させているのではありませんので その点はご理解ください。 店の営業内容をお店のネーミングで認知してもらいたく そのためにキャラクターの名前にひっかけて (いわゆるダジャレ的な発想で)屋号に使えれればと思案していまして このようなご相談をさせていただいています。 すみません。また良い助言などありましたら お教えください。よろしくお願い致します。

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  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.2

そういうのを日本語ではパクリと言います。 趣味で描くだけなら問題ないですが商売で使うとなると問題は大ありです。 自由に使っても良いのなら著作権の意味が無くなってしまいます。 下手をすると訴えられて裁判沙汰になる可能性もあるので止めておきましょう。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

商標権・著作権・肖像権などに注意が必要です。 多くの小さい事業の場合、この手の法律を駆使して利用することは難しいでしょう。そのため、小さい会社のほとんどがそのようなことをしていません。 ご自身で書けるのであれば、ご自身で新しいキャラクターを作り出すべきです。 真似ても、最初だけですよ。 最悪、悪いイメージが出来てしまいます。 企業などによっては、裁判となってしまい、事業どころではなくなってしまいますよ。

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