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源泉徴収票について質問です。
ben0514の回答
まずは傷病手当金は、給与補填の意味はあるかもしれませんが、給与とは異なります。 原則本人が直接健康保険団体などに申請し、受領する者です。 質問文から推測すると、会社が傷病手当金を代理申請し、代理受領を行う。そして、その金額から本来給与天引きすべき社会保険料を相殺して、その人に支払っているのでしょう。 源泉徴収票の会社の交付義務は、給与支払です。 したがって、年内に給与支払いが無い場合には、社会保険料の徴収をしていても、交付する義務がありません。 このように交付する義務が無い=交付しないとなると、その人は社会保険料の控除を受けづらくなります。 社会保険料控除では、一部を除き自己申告ですから、証明は不要となるでしょう。しかし、再就職先としては、確認が出来なければ控除を認めないかもしれません。 したがって、その人本人から前職勤務先に任意での源泉徴収票の交付をお願いするか、傷病手当金と相殺した社会保険料や現金で徴収された社会保険料の確認できる任意の証明を出してもらうようにお願いすることですね。ただ、後者の場合には、再就職先の判断次第で控除を認められないかもしれません。その場合には確定申告で対応するしかないかもしれませんね。 権利と義務だけで決められることではなく、あくまでも任意の部分もあるでしょう。 どうしても証明や確認できる書類がなく、金額もはっきりとわからないのであれば、税務署へ相談するしかないでしょうね。
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