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銀行口座の凍結と解除方法について

銀行口座の凍結と解除方法について 主人の母親が亡くなりました。 母の名義の口座に普通預金はほとんど無いのですが 定期預金が組んでありました。 その定期は満期日は23年12月です。  今日葬儀社さんが区役所の方へ死亡届を出してくれるのですが 口座の凍結は遺族の方から言わない限りすぐにはされないのでしょうか。 しかし定期預金なので本人の居ない状態では解約も出来ず困っております。 入院時に銀行さんに伺ったところ 本人がサインできない状態の場合  資産管財人というのを法務局(?)などで立てれば その管財人が解約することが出来るとのことでした。 しかしその手続きを進める時間も無く亡くなってしまいました。 現在年金生活の父親にもそのささやかな定期以外預貯金も無く  父親自身も認知症で施設にいるため 今後の生活のことを考えると 弁護士さんなどに多額のお金を払って手続することも出来ず  なんとか出来る限り費用を抑えて解決したいと思っております。 問題の口座はひとつだけです。 法定相続人である人物は 義父 と 息子が二人です。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

とりあえず、銀行の窓口に出向いて下さい。 必要書類一式を指示してくれます。 印鑑証明等は問題無いと思いますが、相続人を確定するために、母親の出生から、 死亡時までの戸籍謄本が必要になります。 とり方は、亡くなった当時の戸籍から、出生まで遡ります。 本籍が移動していれば、必ずどこから移動してきたか書かれているので、 順に取得します。見方が分からなければ、戸籍の窓口で聞いて下さい。 (こうしないと、相続人が確定されない) また、戸籍は市町村単位ですので、本籍を何度も変えていると、何度も管轄の市役所に 出向くか、郵送等でお願いする事になるので、手間と時間が掛かります。 でも、人に頼むようなレベルではありません。 私も何度もやりました。 あと、相続人は委任状はいりませんが、質問者様が代行する場合、戸籍謄本等の入手に 委任状がいりますので、注意して下さい。 最近は、市町村によっては、委任状の雛形がHPに載せてある所は多いです。 蛇足ですが、 >口座の凍結は遺族の方から言わない限りすぐにはされないのでしょうか。 一般的にはそうです。でも今回は言われる通りです。

geldfrosch
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございました。 私の立場でのお話など 大変有難く拝見させて頂きました。 大変お世話になりました。 本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今日葬儀社さんが区役所の方へ死亡届を出してくれるのですが… 死亡届は誰が持って行っても良いわけではありませんよ。 (某市の例) http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/05_shibou.html >口座の凍結は遺族の方から言わない限りすぐにはされないのでしょうか… 風の便りが銀行に届けば凍結されます。 役所が死亡届受理をもって直ちに銀行に通知したりすることはありませんが、新聞のお悔やみ情報だとか、たまたま銀行員の中に知り合いがいたとかが、風の便りとなることがあります。 >入院時に銀行さんに伺ったところ 本人がサインできない状態の場合… それは母が健在なうちの話ですから、なくなった今はもう関係ありません。 >なんとか出来る限り費用を抑えて解決したいと思っております… 費用は市役所で戸籍謄本 (除籍謄本) を取るときの何百円かだけ。 >法定相続人である人物は 義父 と 息子が二人… 母の戸籍謄本 (除籍謄本) に法定相続人全員の判子を添えて、銀行の窓口で相談してください。 細かい手続方法は銀行により異なりますが、銀行として手数料を取ることはありません。

geldfrosch
質問者

お礼

早々に教えて頂き ありがとうございました。 大変助かりました。 頑張って義母の戸籍謄本を揃えてみます。 本当にありがとうございました。

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