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法務局を経て市町村に照会される「刑罰を受けていない証明」とは、どのよう

libra98の回答

  • libra98
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.4

NO.3です。 そういうわけで、法務局であるとすれば、 「成年被後見人または被保佐人と登記されていないことの証明書」のことではないかと思います。 この登記は、認知症など精神的な障害により判断能力を欠く状況にある人、または判断能力が著しく不十分な人を保護するために、その人について登記してあるものなのですが、 資格試験等では、欠格事由がありますので、自分にはそのような登記はありません、と証明する必要があるわけです。

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html

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