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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被害者請求について教えてください)

被害者請求と自賠責保険の関係についての疑問

DENBANの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.1

>「任意保険会社が過失相殺の結果、賠償額が120万円以下となった場合は、 任意保険会社は立て替えた分しか自賠責に請求できないので、 自賠責保険にはまだ支払い余力が残ることになります。 その立証書類とともに自賠責保険に被害者請求すれば、 120万円との差額を支払ってもらえます」 この前提がおかしいように思えます。 過失相殺した結果、相手負担分が120万円以下の場合は、 120万円まで任意保険会社は提示してくるはずです。 例えば総額150万円で自分の過失40%ですと、 90万円となりますが、120万円を任意保険会社が提示 してくるはずですが。従って自賠責は使い切るので、 再度被害者請求することは出来ない。ではないでしょうか? >その結果を聞いて健康保険適用にするかしないかを 判断できるものなのでしょうか? この質問は、最初から遡って健康保険の適用ができるか 聞いているのでしょうか。 そうであれば、通常病院は1ヶ月毎に締日があり、 3ヶ月も経てば、とうに何処かへ請求していますし、 自由診療なら任意保険会社へ請求して支払い済みでしょうから、 遡るということは、これら全てを返して健康保険へ再度請求するという ことですので、やってくれる病院は無いでしょうし、 任意保険会社も自賠責に請求しておれば、それも返してなどは 不可能でしょう。 健康保険は、病院の締日の関係や何処まで融通してくれるかによりますが、 病院へ使う意志を示した後の分しか使えないと思っていたほうがよいでしょう。

k-riri
質問者

お礼

ありがとうございました 健保については初診から日数たってますので今まで通り通おうと思っております でも聞いたことによって分かったことも多いので助かりました 本当にありがとうございました

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