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妻がことで相談ですが現在24歳になりますが、16歳の時から精神科に通っていて最近まで、ずっと境界性人格障害と診断されていたらしいのですが、今年に入り引っ越しで病院を変えたところ躁鬱病と診断されました。先生に障害年金について相談した所、障害年金は貰えると思うが初診日から1年6ヶ月立たないといけないとの言われました。その病院に通い出したのが今年の1月からなので来年の秋になれば診断書を書いて申請できると言われました。 出来れば早く申請したいと考えていましたが実際の所、初診日と言うのはいつになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

障害年金でいう「初診日」とは、以下のような日のことを言います。 1.初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(その傷病に関する診療科や専門医でなくても可) 2.健康診断で異常が発見されて療養の指示があったときは、健康診断を受けた日 3.同一の傷病で転医したときは、最初の医師の診療を受けた日 4.病名が確定した日ではなく、あくまでも最初に医師の診察を受けた日(例:誤診や診断名未確定のとき) 障害年金でいう「障害認定日」は、初診日から1年6か月が経った日です。 但し、20歳前に初診日(このとき、何1つ公的年金制度の被保険者ではないこと)があるときは、以下のとおりです。 1.1年6か月が経った日が20歳よりも前に来てしまったら、その日ではなく、20歳の誕生日の前日が障害認定日 2.1年6か月が経った日が20歳よりも後に来てしまったら、その日 障害認定日時点で障害年金でいう障害の状態ならば、障害認定日請求(遡及請求もその一種)ができます。 また、障害認定日時点ではそうでなくとも、その後65歳を迎える前までに障害が悪化して年金法で定められた障害の状態になったときにも、事後重症請求ができます。 障害年金の請求のときに必要なのは、最低限、以下の書類です。 初診日の診断名(受診状況等証明書)は、いまの病名と必ずしも一致していなくてもかまいません。 1.受診状況等証明書(初診証明) 2.裁定請求書 3.病歴・就労状況等申立書 4.障害認定日現症の診断書(初診日から1年半経った後、そこから3か月以内の通院時の病状) 5.請求日直近現症の診断書(窓口に出す日の前、そこから3か月以内の通院時の病状) 障害認定日現症の診断書と請求日直近現症の診断書の診断書を両方とも用意できれば、遡及請求ができます。 それぞれの日に通院していなければいけません。 このとき、もしも障害認定日現症の診断書では認められなくても、請求日直近現症の診断書で認められれば、事後重症請求の扱いで障害年金が出ます。 障害認定日のときに通院していなければ請求日直近現症の診断書しか用意できないので、事後重症請求しかできません。 そのときは、遡及(請求日から前、最大5年までさかのぼって受給)することができません。 なお、障害年金には「社会的治癒」という考え方があります。 いまの病気のきっかけとなるいちばん初めの受診から数えていって、間に少なくとも5年間の無治療期間(服薬・通院・入院も必要ないと医師が認めて、治療がいったん終わった状態)があったなら、それ以降を初診日にできます。 しかし、あなたの奥さまの場合は、質問文を読むかぎりではそれは無理なので、16歳のときが初診日になります。  

macchun194
質問者

お礼

とても詳しく教えて頂きありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#133552
noname#133552
回答No.3

16歳のときが初診日になります。 その後にたとえ診断名が変わっていても‥‥です。 20歳前障害になるので、20歳になったときが障害認定日です。 1年半‥‥という数え方をしないで、20歳の誕生日の前日が障害認定日です。 その障害認定日から後の3か月以内に通院していて、そのときの状態が書かれた診断書を用意できれば、障害認定日請求(遡及請求も)ができます。 遡及請求のときは、そのほかに、窓口に出す請求日の前3か月以内に通院して、そのときの状態が書かれた診断書も用意する必要があります。 ただ、正直、人格障害では障害年金は出ません。 原則として認定の対象にしませんよ、とちゃんと障害認定基準に書かれてます。甘くないです。

  • arasara
  • ベストアンサー率13% (377/2789)
回答No.2

私の知っている限りでは、病名が変わっても、16歳の時の初診日がそうです。 ですから、 ・初診時の症状(16歳の時の症状) ・初診から1年半後の診断書 ・現在の診断書 を用意すれば申請はすぐ出せるはずです。 念のため、最寄りの年金事務所に相談してみて下さい。

noname#146943
noname#146943
回答No.1

そううつ病の初診日としては、 新しい医師から診断を受けた日になるでしょうね。 もし障害年金の規定で 「境界線人格例とそううつ病は因果関係がある」 という取り決めがあれば16歳のときなのでしょうけれど、 そちらは年金事務所などにお尋ねください。

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