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器物損壊での検察からの呼び出しについて

yamato1208の回答

  • yamato1208
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回答No.2

これは、器物損壊罪だけではなく「住居侵入罪」にも該当します。 示談云々は、正直「手遅れ」状態でしょう。 検察官が「起訴」すれば、有罪判決がでれば「前科1」になります。 検察官には、きちんと反省していることを伝えるしかありません。

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