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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今月、勤めている会社を退職する予定です。)

退職日の延期と休暇についての質問

diving_gogoの回答

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回答No.2

民法627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 会社の規定はこの条文に沿ったものだと思います。 急に辞められると困るので、2週間の猶予を置いておき、その間に会社が後任を見つけられなければ、それは会社の責任だからね、というのが法律の趣旨です。 14日間あるいは2週間に休日日数は控除するといった文言があれば別ですが、実際のところそんな規定を置かないのが一般的です。 会社の言い分は根拠がありません。 退職届を出しているなら、14日後に辞めて何ら問題はありません。

grade141
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律や労働基準監督署の存在などお構い無しの会社なんです。労災も『せっかく加入してるんだから、どんどん使え!』というありさまなんです。 ありがとうございました。

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