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既に時効になっているものについて
nep0707の回答
なぜかサポート調査中状態が1日続いているので、改めて回答します。 サポート様>No.1の回答とほとんど同じなので、どちらか削除お願いします。 質問1、2 昨年3月に法務省が法務委員会に提出した検討資料がありますので、参考URLに載せておきます。 今回の改正はおおむねこの検討に沿っています。遡及適用についてはp/17, 18にあります。 ぶっちゃけて言えば、時効成立した場合は 憲法39条に言う「無罪となった」のと同格とすることでほぼ通説は鉄板ですが、 「時効進行中」の場合は、時効という刑事訴訟法(=手続き法であり、刑罰を定める実体法と性質が異なる)の問題への憲法39条の影響については説が分かれている、ということです。 実のところ、憲法39条は罪刑法定主義の1つの原則を具現化したもので、 (終結していれば別ですが、進行中なら)手続きにまで遡及を許さないものではない、 というのが解釈としては筋が通っていると思います(民事法のような裁判規範はたいていそうなので)。 質問3 「人を死亡させて、死刑に当たる罪」は全部時効廃止です。 殺人のほか、強盗致死、強姦致死、 あとは現住建造物放火や爆発物取締罰則違反で死者が出た場合などがあたります。 それ以外の罪についても時効は延長されています。 ・無期懲役、無期禁錮にあたる罪 15年→30年 ・20年以上の有期懲役、有期禁錮 10年→20年 ・それ以外の有期懲役、有期禁錮 期間によって3年、5年、7年、10年→一律10年 罰金刑以下については変更ありません。
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