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代襲相続の発生と否定

hatsushioの回答

  • hatsushio
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回答No.1

欠格・廃除はその当人に相続人として社会的にも認容しがたい事由があるからこそ認められるもの。 発生効果は死んだ場合と同様ですから、そこをパスして代襲相続するわけです。 親の罪が子に及ぶという前近代的な仕打ちをご要望? 遺言で書くのは法的に有効ですが、といっても、 「その者に相続財産残さない」という書くのと同じ。 遺留分もあります。 その素行の悪い推定相続人が代襲相続者に渡る財産に手出し出来ないようにするのは、他の手段を考えるべき。

noname#247123
質問者

お礼

「親の罪が子に及ぶという前近代的な仕打ち」を要望しているというわけではありません。子供は嫌いでも孫になら良いと思っている人にはなんら問題はありません。私が疑問に思ったのは、代襲相続人がまだ年少で財産管理能力がないときに相続が発生したら、欠格/廃除した子に結局は丸々まわってしまいかねないからです。相続とは、被相続人の遺志を慮ることが大変重要と考えていますので、貴殿のご投稿の最後にある「他の手段」があるのかどうか、あるなら何があるのかをお聞きしたかったのです。

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