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現在、名古屋市の土地を買おうとしています。所有権移転を5月末に予定して

現在、名古屋市の土地を買おうとしています。所有権移転を5月末に予定しており、今年の固定資産税を按分して負担する必要があります。 そこで、日割按分しようと思うと、固定資産税が暦年(1~12月)分なのか、年度(4月~3月)分なのか不明確で困っています。 不動産屋によると地域により異なり明確な決めがないとのことなのですが、税金なのに決めがないのはおかしいとおもいながらも、ウェブ上で検索しても明確な答えが見つかりません。 名古屋市の場合、どのように考えればよいのか御存知の方が見えましたらご教授下さい。

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  • ベストアンサー
  • takapiii
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回答No.2

そもそも固定資産税は賦課期日の1月1日に所有している人に対し課税するので、極端な話、1月2日に貴方に所有権が移転した場合は、前の持ち主が固定資産税を払う事になるのです。 ただ、それでは余りにも不公平な感じがしますし、不満もトラブルも起きますので、賦課期日が1月1日なので所有権移転日より12月31日までの固定資産税は所有権を得た人が払いましょうという慣例が出来ているだけであって、だからこの費用に関しては売主からしか領収書が出ません。 なので課税開始日は1月1日、課税最終日は12月31日と考えればいいのではないでしょうか。

noname#110788
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 確かに、仰るとおり1月1日時点の所有者が払うべき税金と考えれば、1月~12月で考えて、所有権移転の日以降、12月末までの分を当方にて払うのが妥当だと思います。納得できました。

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その他の回答 (2)

  • sacra39
  • ベストアンサー率32% (34/106)
回答No.3

関西では、4月1日を起算日として日割り清算します。 関東では1月1日を起算日として清算すると聞いたことがあります。 関西ではうどんは薄口醤油を使いますが、関東では濃口醤油を使うのと、同じようなことですねぇ。名古屋はどっちだ!! これは、過去からの風習・通例としか言いようがありません。 売主買主の同意があれば、税金の清算をしないケースもあります。 名古屋のパターンは名古屋の業者に聞いてください。

noname#110788
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 関西では、4月1日を起算日とするのですね。当方の担当の不動産屋も、この地域は4月1日を起算日とすることが慣習となっている、といったような言いぶりをしていますが、不明瞭なため、もっと詳細な説明を求めようと考えています。参考になりました。ありがとうございます。

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noname#116562
noname#116562
回答No.1

1月1日現在、所有者として固定資産課税台帳に登録されている人に課税される・・・でしたっけ。 だから暦年課税に似通っていますね。 たぶん、ですが所有権移転の日から年末までの分を日割りで、売主に払うのが一般的かと思います。 全国展開しているような宅建業者なんかは、ほぼこのやり方で統一していると思います。 固定資産税は、1月1日現在の所有者に賦課されるだけであって、固定資産税の精算をするのは単なる慣習にすぎませんから、統一のやり方が無いこと自体はおかしなことではありませんね。

noname#110788
質問者

お礼

早速御回答ありがとうございます。 私も暦年での計算だと考えていたのですが、不動産屋は「決まりがないから年度計算で」といった言いぶりで、明確な説明がないので困っています。どこか記載されたものがあると良いのですが。

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このQ&Aのポイント
  • 県民共済に電話してもつながらず、保険を使うことができない状況が続いています。
  • 保健所からの療養証明書が必要なため、保険を利用するためには電話の繋がりが必要ですが、電話が繋がらなくて1ヶ月以上経過しています。
  • このままでは自分の保険を放棄することになるので、封筒などで強制的に連絡を取り、時効を止める方法を知りたいです。
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