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数ヶ月前、知人が破産をし連帯保証人の私の所に、銀行より代弁済の督促がま

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  • nb-japan
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回答No.9

ご質問の内容が検討違いをしていると思いますので、整理いたします。 まず、登記簿謄本は、誰でも取れるものです。持っていて登記簿謄本を取得した時点での所有者、債権者、等の状況が把握できます。持っている意味はそれぐらいです。 所有者に破産管財人が着いているということは、所有者に代わり、管財人が財産を処分するということです。ここでいう不動産になると思います。 この不動産の所有者は破産する知人だけですか?連帯保証している0508926726様も所有者に入っていますか? どちらにしてもその土地屋敷を売却するに当たっては、売却をして、1番、2番、3番の抵当債権全額を返済できるのであれば連帯保証人の同意は必要ありません。所有者の同意のみで売却することが可能です。ただし、全額返済できない場合は、連帯保証人の同意が必要になります。たぶん全額返済は難しいと思いますし、処分についての意思確認なので、購入するということではなく、売却をしても良いかどうか?ということではないでしょうか? もちろんこれには同意するべきであり、任意売却ができる場合であれば、競売よりも高く売れるので、その分債務(借金)は減ることになります。 ただし、売却後の債務については返済する義務がもちろんあります。今回は所有者が破産するとのことなので、連帯保証人である貴方様が基本的に一括で支払うことになります。 一括支払いが無理であれば、分轄で返済していくことになりますが、貴方様が他に資産をお持ちの場合は、差押対象となりますのでご注意ください。 任意売却で売れる値段がいくらで、その際に残る借金がいくらぐらいになるのか? では、その借金をどのように返済していくのか?ということになると思います。 今のまま放っておくのではなく、一度、詳しく専門家に確認したほうがよいでしょう。

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http://nb-japan.com/

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