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障害年金の資格について

kurikuri_maroonの回答

回答No.4

初診日が昭和61年4月1日以降である場合(現行制度)は、 障害共済年金には保険料納付要件がありませんので、 初診日において共済年金に加入しているだけでかまいません。 但し、その障害の程度が、年金法でいう1級・2級にあたるときは、 障害共済年金と併せて障害基礎年金が支給されることになるため、 もし、障害基礎年金での保険料納付要件が満たされていない場合には、 障害共済年金のみの支給となってしまいます。 その他、旧・公共企業体共済(JR、日本たばこ、NTT)と 旧・農林漁業団体職員共済の場合には、 これらの共済が厚生年金保険に統合されたため、扱いが異なります。 ※ 障害認定日 = 初診日から1年6か月を経過した日 ■ 旧・公共企業体共済 [平成9年4月1日に厚生年金保険に統合] ケース 1 初診日:平成9年4月1日以降  厚生年金保険と同一。  保険料納付要件を満たさない場合には、支給されない。 ケース 2 初診日:平成9年4月1日よりも前 障害認定日:平成9年4月1日以降  障害厚生年金となり、保険料納付要件が必要。  保険料納付要件を満たさない場合、2級以上では支給されない。  その場合には、存続する各共済組合から特例障害年金が支給される。 ケース 3 初診日:平成9年4月1日よりも前 障害認定日:平成9年4月1日よりも前  障害認定日において年金法でいう1~3級の障害状態でなければ、  事後重症請求となり、障害厚生年金となる。  保険料納付要件を満たさない場合、2級以上では支給されない。  その場合には、存続する各共済組合から特例障害年金が支給される。 ケース 4 初診日:平成9年4月1日よりも前 障害認定日:平成9年4月1日よりも前  障害認定日において年金法でいう1~3級の障害状態であれば、  障害共済年金になり、存続する各共済組合から支給される。 ■ 旧・農林漁業団体職員共済 [平成14年4月1日に厚生年金保険に統合] 上記、旧・公共企業体共済と同様。 上記「平成9年4月1日」の箇所を「平成14年4月1日」と読替。 その他、上の2つの旧共済の場合には、退職日によっても異なります。 また、職域年金相当部分もあるため、存続する各共済組合への照会も 必要になってきます。 障害共済年金の場合には、このようにかなり複雑な場合があるため、 初診日・障害認定日・退職日・請求日の違いによって、 請求すべき窓口が異なってしまう場合があります。 したがって、必ず、年金事務所(旧・社会保険事務所)と各共済組合の 双方で、年金加入歴をチェックして下さい。  

ueomuite11
質問者

お礼

共済年金がかなり複雑と言うことがよく分かりました。 1度この質問を締切り、情報を明確にし質問させていただきます。 ありがとうございました。

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