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障害者の年金について。

障害者1級手帳を持っている。 高校卒業後、正社員で2年9ヶ月勤務。 退職後、約3年3ヶ月国民保険に加入。(その間、国民年金は未納) その後、5ヶ月派遣社員で社会保険に加入。 退職後、直ぐに4ヶ月程派遣社員にて社会保険に加入。 現在は、退職し、国保に手続き中。 以上の内容ですが、年金は支給されますでしょうか? また、20歳になっても年金手帳というものが届かなかった為、(そうゆうものなのでしょうか?それとも障害者だからでしょうか?)派遣で社会保険に加入するまで、年金は未納でした。 障害者手帳1級ですが、現在普通に仕事をしておりますが、障害者年金をもらうことはできるんでしょうか? また、将来このまま仕事をしていけるとは限りません、その時になってから障害年金をもらうことはできるのでしょうか? 他に必要なことがあれば補足いたしますので、おっしゃってください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fuchikoma
  • ベストアンサー率17% (82/466)
回答No.4

#2です。  まずは主治医に障害年金が受給できそうかどうかを相談してみることをお勧めします。可能性が低いと言われても、諦めないでください。医師が必ずしも福祉制度に明るいとは限りません。(私の経験では)  初診日とは、その名のごとく、初めてその病気で医師の診察を受けた日です。障害年金の申請には、これがいつであるかを証明しなくてはなりません。カルテの記載内容から証明できると一番でしょう。  20歳当時が障害年金を受給できる状態で、それが診断書で証明できるのなら、過去に遡って障害年金を請求できます。ただし、遡れるのは5年が限度です。  このあたりのことは申請(裁定請求)窓口で、よくご相談ください。いつから、どういう状態なのかを伝えればよろしいかと思います。  初診日が20歳以前にあることから、国民年金での請求になります。ですから、お住まいの自治体の障害年金担当が請求窓口です。

m1979224n
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 やはりそう簡単にはいかないですよね。とりあえず、役所へ行って相談してみます。 ご丁寧に有難う御座いました。 お世話になりました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず、障害を持ったのが20才未満の場合は、20才になれば障害年金の請求が出来ます。 請求は社会保険事務所となっています。 なお、20歳未満で障害を負った場合の障害年金は年収による制限があります(確か600万位)。 >20歳になっても年金手帳というものが届かなかった為、(そうゆうものなのでしょうか? 何らかの手違いがあったものと思われます。障害年金受給中であれば年金の支払は免除されますが、加入は必要であり、障害年金の手続きをしていないのに自動的にこないのはおかしいです。 国保について書かれていますが、これは健康保険ですから年金とは別個のものです。 国民年金未加入であった期間はそのまま未納期間として記録されているものと思います。 今後のこともありますので加入するように手続きしてください。 ただ、障害年金の受給要件を満たしていて、障害年金受給となりますと法定免除により保険料の納付は必要ありません。このへんは社会保険事務所にご確認ください。 法定免除期間でも保険料を納めた場合は、その分老齢年金に反映しますので、余裕があれば支払うことも検討した方がよいかと思います。(これもよく説明を聞いてください) 障害者認定1級であれば、年金の障害認定でも2級程度は受けられる可能性はあります。 障害認定の裁定請求は何時でも可能です。ただ障害を負ったときの初診日の認定が必要になるため、早めに手続きした方がよいですね。特にデメリットはありませんので。 なお、時効にかかっていない分まで過去に遡って障害年金を受け取ることが出来ます。 (時効は、、、確か2年又は5年、どちらだったか失念しました。) では。

m1979224n
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。 年金手帳がこなかったのは、手違ですか。。。派遣で仕事をするのに、社会保険に加入するのに、必要とのことだったので、現在は手元にあります。 まずは、年金の障害認定が受けられるかの確認が必要のようですね。 社会保険事務所に相談してみます。 ありがとうございました。

  • fuchikoma
  • ベストアンサー率17% (82/466)
回答No.2

障害年金の等級と障害者手帳の等級は異なるものですが、1級の障害者手帳をお持ちなら障害年金を受給できる可能性が高いと思われます。 察するに先天性の障害、あるいはかなり早い時期での障害かと思いますが、それならいわゆる無拠出制の障害年金が受給できます。初診日によりけりですが、保険料の納付状況が関係ないこともあります。 職をお持ちでも、年金は受給できます。無拠出制なら所得制限がありますけど、それなりに高額な所得ですよ。 いずれにしろ、初診日を証明することが重要ですので、まずはいつ頃かを思い出してください。

m1979224n
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 障害者手帳と障害年金は違ったものなのですね。 お察しの通り、障害は先天性のもので、心臓疾患です。 なので、初診日は生まれた時かと思います。24年間同じ病院に通院しています。(今では半年に1度程度になりましたが) 「無拠出制の障害年金」とはどんなものでしょうか? 仕事は現在普通にしており、月々20万前後の所得があります。 宜しくお願いいたします。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

最初に言いますが、障害者手帳○級というのと、障害者年金○級というのは違います。 障害者年金の支給は、申請して障害者年金○級と認定されないと、受け取ることができません。 年金受給資格があれば、認定された障害になった日に遡って支給されることになります。 また、収入制限もあるので、収入が多い場合は受給できません。 どのような障害なのか解りませんが、年金についてはいろいろと制約や申請先が異なったりするので、福祉事務所等で相談をしてみてください。 ネットでも、下記のようなサイトがあるので、詳細な経緯を書いて見るのも良いと思います。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~yyc/bbsl50/813936806590394.html
m1979224n
質問者

お礼

障害者手帳と障害年金は全く別のものなのですね。それすらも知りませんでした。 ありがとうございました。

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