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精神障害年金申請はどうすればいいのでしょう?

ずっと疲れているのに眠れません。鬱と過活動膀胱で数年苦しんでいます。仕事はなんとか契約で食いつないでいますが、それも間もなく切られる可能性大です。精神科と泌尿器科に長年かかっていますが、障害年金はどうしたら申請出来ますか?鬱でもしくは膀胱で申請可能ですか?よろしくお願いします。処方薬:デパス、ロヒプノール、マイスリー、ベシケア、ユリーフ、プロスタット、ハルシオン+三環系抗鬱薬等々です。とても苦しいです。

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回答No.5

国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、 そううつ病(うつ病・そう病・双極性障害なども含む)などに関して、 以下のように、もう少し具体的な認定基準も定めています。 1.  そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を  繰り返すものである。  したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、  症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 2.  統合失調症は、予後不良の場合もあり、  国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表第1に定める  障害の状態に該当すると認められるものが多い。  しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に  症状の好転を見ることもあり、  また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。  したがって、統合失調症として認定を行なうものに対しては、  発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。 3.  日常生活能力等の判定に当たっては、  身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、  社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。  また、現に仕事に従事している者については、  その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、  就労状況及びそれらによる影響も参考とする。 以上のことから、現在の病状(現症)ばかりではなく、 これまでの通院・入院・転院の経過(中断があったか否かも含む)に ついても重要視されます。 また、その「中断」や「転院」などが自らの意思によるものなのか、 それとも、医師の指示によるものなのか、 はては経済的事情によるものなのか、などについても見ます。 しかしながら、就労状況に関しては、 「1年半以上働くことができない状態が続くこと」などという条件は、 どこにもありません。 また、「派遣でも仕事ができていたら申請はムリ」などということも 決してありません。 あくまでも、障害認定基準などに照らし合わせて 総合的に認定が進められるのであって、 ただ単に「1年半仕事ができない」「派遣でも仕事してたらダメ」 などといったことで線引きしているわけではありませんので、 誤解を招きかねないような情報に振り回されないように していただきたいと思います。 1年半うんぬん、というのは、 初診日から1年半が経たないと障害の状態を認定できない、 という法令上の制約から来ているわけですが、 では、その1年半経過日(障害認定日)以降、働いているとき、 そこから再び「1年半仕事ができない状態が続く」ことが必要なの?、 というと、そんなことはないわけで、そこも誤ってはいけません。 裁定(審査)がとても厳しい、というのは、 何も「申請者数が増えたから」ではなく、 「精神の障害の程度が数値化できないため、詐病の可能性を排除する」 という事情によります。 身体の障害でしたら、 医学的な検査数値によって、障害の程度を数値化できます。 しかし、精神の障害は、そういうことがたいへんむずかしいですよね。 ですから、いきおい裁定は慎重にせざるを得ないのです。 裁定請求(申請)から実際の入金までに時間がかかる、というのは、 何も、精神の障害による障害年金に限ったことではありません。 裁定請求から裁定決定までの標準処理日数が3か月半程度であり、 かつ、実際の振込は、裁定決定からさらに50~60日程度後なので、 結果として、実際の振込までに半年近くを要します。 障害厚生年金3級には最低保障額があり、年額約59万円です。 1か月あたりにすると、確かに、月5万円にも満たないものです。 しかし、障害厚生年金の額は報酬比例額ですから、 報酬や被保険者月数によって計算された報酬比例額が上記を上回れば、 当然、年額59万円以上が支給されます。 3級だったら月5万円に満たない、などということは言えないわけで、 このあたりも誤認していただきたくはないところです。 相談すべき所も、福祉事務所ではなく社会保険事務所です。 障害の状態うんぬん以前に、保険料納付要件を調べていただいたり、 必要な申請様式をもらったりする所も、福祉事務所ではありません。  

apt1999
質問者

お礼

苦しくて ほとんど活動してなくて ご返事できなくて ごめんなさい 福祉事務所に行きましたが 社会保険事務所に行けと言われました やはり間違いだったんですね ありがとうございます 薬が合わないのか 頭がはたらきません ごめんなさい

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その他の回答 (4)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

1年半以上働くことができない状態が続いていたら、障害年金を申請できると考えた方がいいと思います。(派遣でも仕事ができている状態なら申請はムリ。無職状態が1年半以上必要。) うつ病での申請者数は急激に増えたため、審査がとても厳しい状況です。(統合失調症や躁うつ病と比較して)また申請から入金まで半年程度かかります。 仮に障害厚生年金3級が受給できても、月額5万円にも満たない金額です。 大変な状況のようですので、福祉事務所に相談されたらいかがでしょうか?

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回答No.3

うつ病による障害年金の受給を考える場合、 具体的な障害認定の原則は、以下のとおりとなっています。 この原則は国民年金・厚生年金保険障害認定基準で決められています。 (1級が最も重く、次いで2級、3級‥‥。) 1級  高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、  かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、  常時の介護が必要なもの 2級  気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、  かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、  日常生活が著しい制限を受けるもの 3級  気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、  その病状は著しくないが、  これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの なお、1級と2級については、以下の具体例も述べられています。 (あくまでも一例です。) 1級  身の周りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない。  病院内で言えば、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。  家庭内で言えば、活動範囲がおおむね就床室内に限られるもの。 2級  必ずしも他人の力を借りる必要はないが、日常生活が極めて困難。  労働による収入を得ることができない程度のもの。  例えば、家庭内で軽食づくりや下着程度の洗濯等はできるが、  それ以上の活動はできない程度のもの。  病院内で言えば、活動範囲がおおむね病棟内に限られるもの。  家庭内で言えば、活動範囲がおおむね家屋内に限られるもの。 実際の認定は、現実にはもっと複雑で、 いま現在の状態だけによって認定されることはありません。 それまでの症状の経過や、日常生活活動の状態等を精査します。 社会的な適応性の度合いも加味されますし、 いままでに就いた仕事の種類やその内容、従事した期間、就労状況、 その仕事による影響等も大いに参考にされます。 その他、最も重要なのは、 初診日から1年6か月が経たないと障害認定が受けられない点です。 この日(1年6か月が経った日)を障害認定日といいますが、 障害認定日においていずれかの等級に該当しなければ、 障害認定日以後病状が悪化して該当し得ない限り、受給はできません。 また、初診日よりも前の保険料納付状況によっては、 障害がどんなに重くとも、1円も障害年金を受給できなくなります。 (これを「保険料納付要件」と言います。以下のとおり。) 初診日の前日の時点において、初診日のある月の前々月までを見て、 公的年金制度の被保険者であるべき期間(月数)を数えます。 通常、20歳以降であれば、何らかの公的年金制度の被保険者です。 (たとえ全期間が未納であったとしても。この点は要注意。) このとき、この全月数の3分の1を超える期間が未納であると、 障害年金を受給することはできません。 但し、このような場合であっても、 初診日が平成28年3月31日までの場合には、 初診日のある月の前々月から遡った1年間に未納がなければ、 特例として、障害年金の受給は認められます。 上の保険料納付要件をどちらとも満たしていないときは、 障害年金は1円も受給できません。 つまり、障害の状態だけを考えているのではダメで、 まず、保険料納付要件がきちんと満たされているかどうかを 社会保険事務所の窓口で照会し、 要件が満たされていれば、その後、手続きを進めてゆきます。 初診日において厚生年金保険の被保険者でなかった場合は、 障害基礎年金しか受給することはできません。 障害の程度が年金法の1級と2級の場合(障害者手帳の級とは別物)に 障害基礎年金が支給されます。 (障害の程度が3級のときは、障害基礎年金は支給されません。) 一方、初診日において厚生年金保険の被保険者だったときには、 1級と2級のときは、障害基礎年金と障害厚生年金が同時支給され、 3級のときは障害厚生年金だけが支給されます。 (3級の場合、年額約59万円が最低保障額として確実に出ます。) なお、公務員共済や私学共済等の各共済組合の加入者であるときは、 「厚生年金保険」の箇所を「各共済組合」として、 「障害厚生年金」を「障害共済年金」と読み替えて下さい。 但し、障害共済年金は、公務員等の場合、 在職中は原則として支給停止(一時的に支給されない)になります。 障害年金の請求(受給申請)に関する手続き方法や書類は、 初診日のときの公的年金制度加入状況によって、異なります。 初診日のときに 厚生年金保険や各共済組合の被保険者・加入者ではなかったとき、 つまりは自ら国民年金保険料を納めるべき人だったときは、 国民年金専用の様式が必要で、 窓口は市区町村役場の国民年金担当課になります。 初診日が20歳前のときもそうです。 一方、初診日のときに厚生年金保険の被保険者だったときは、 厚生年金保険専用の様式が必要で、 窓口は最寄りの社会保険事務所(1月以降は年金事務所に改称)です。 さらに、各共済組合の加入者だったときは、 その共済組合毎の独自の様式が必要で、窓口は各共済組合です。 診断書様式は、いずれの場合も共通です。 年金法で定める「精神の障害用 様式第120号の4」というもので、 これを精神科医または精神保健指定医に書いてもらいます。 なお、初診証明が確実に取れる、ということも重要で、 初診時の病医院に確実にカルテが残っていてそれで証明できること、 という要件がありますので、十分に注意して下さい。 また、しばしば誤解されるところですが、 ただ単に「給与収入があるから」「働いているから」といった理由で 障害年金が支給されない、ということはありません。 但し、20歳前に初診日があるときの障害基礎年金に限り、 1年間の収入が一定の条件を超えると、 翌年、障害年金の半分または全部が支給停止となります。  

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

障害年金の申請は社会福祉事務所です。 年金手帳と印鑑を持って相談に行ってください。  年金を納めていなければ貰えませんよ。 申請用紙が貰えますが、医師の診断書が必要です。 障害年金を受給するにはかなり障害がきつい状態でないと、受給できません。 通常、障害者手帳2級で年金の等級は3級です。 これは厚生年金は少し出るが、国民年金は受給できない。 うつの場合、精神障害者となり、 1級は介添えがなければ生活が出来ない。 2級はかなり社会生活に支障があり、通院に介添えが必要。 3級は会社勤務に支障がある。 となっていて、3級の巾がかなり広いため申請してみないと解らない。 ただ、手帳の申請より年金の申請のほうがキツイ。

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 申請は、その病院の窓口で聞いてみて下さい。 そうすれば、市役所の窓口で相談して下さいと言われます。 そして、申請できそうなら主治医さんに診断書(申請書)を記載してもらいます。 貰えるかどうかは、審査結果後しかわかりません。 ウツで仕事をしている場合は、貰える確率が下がります。 本来、生活できないくらい悪くないと障害年金はもらえません。 給料をもらっているからです。 お大事に!!

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