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高額療養費の住民税非課税者とは?
高額療養費の自己負担限度額は所得によって違うようですが、低所得者の住民税非課税者とはどういうことでしょうか。 私は去年、事情があって、4ヶ月ほどしか働いていなかったため、21年度の住民税は4500円のみでした。この場合は住民税非課税者にはならないのでしょうか。 それに該当しない場合は一般となり、計算式があるようですが<(10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円というもの。>、これは単純に 医療費が80100円を超えた場合に、差額が返ってくるという考え方でも良いのでしょうか。 私は今回、目の網膜のレーザー手術をするのですが、7万程で済むようなので、一般の区分の場合は対象外となりそうですが、低所得者に該当すればいくらか支給を受けられそうなので、該当するかどうかが気になっています。 また、もし違う病気などで入院となった場合ですが、月をまたいで入院することになった場合は申請することはできないというのは本当ですか。前の月か、次の月に、一部だけでも費用を合算するということはできないでしょうか。 そうだとすると、大きな額を負担しなくてはならなくなり困りますよね。そのことを考えてわざわざ入院日を前後させるような人っているのでしょうか。 もし、1ヶ月半入院したりする場合はどうなるのでしょうか。 どなたかご存知の方、宜しくお願いします。
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- ma-fuji
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