- ベストアンサー
医療費控除は5年さかのぼれるとの事ですが・・。
hata79の回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
平成15年の還付申告の期限は平成20年12月31日です。 平成16年の還付申告の期限は平成21年12月31日です。 16年分はまだ間に合いますね。 急いでください。 注意 平成21年分の所得税の計算で、16年の領収書を使うのではありません。 平成16年分の所得税の計算で、16年の領収書を使用して医療費控除をうけます。
関連するQ&A
- 過去の年度の医療費控除申請について
平成16年度の治療費を、今年の確定申告で 医療費控除申請したいと考えています。 過去のサイトで ・医療費控除は、過去5年までは遡って申請できる。 ・しかし、還付(申告)してしまっている年度分に関しては確定申告後、1年以内しか申請(修正)できない。 という事を知りました。 私は平成17年から、開業し平成17年、18年は確定申告済みです。 <質問> [1]今回対象にしたいのは「平成16年」なので、 申告は可能だと思うのですが、大丈夫でしょうか? [2]申告可能な場合、今年の医療費控除と一緒に 申請できるのでしょうか? (医療費の明細書を「平成16年度」と「平成19年度」の2枚作成する?) [3]申告可能な場合、「平成16年度」は結婚前で 領収書が旧姓になっていますが、 そういった場合、特別な処置が必要でしょうか? どうぞ、ご教授下さい
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除に使用した医療費のお知らせは返してくれる
医療費控除に使用した医療費のお知らせは返してくれるのでしょうか? 平成29年度から、健康保険組合(けんぽ協会)から会社を通じて送られてくる医療費のお知らせと証明期間外の医療機関で受け取った領収書を添えて確定申告(医療費控除)しました。 平成29年度は封筒に入れてくれ返してくれました。 平成30年度は領収書も返してくれませんでした。 平成30年度の医療費控除の修正申告が必要になったのですが、医療費のお知らせが確定申告に使用出来るようになってから、8月迄の領収書は保存しておりません。 7月と8月が修正申告の該当月なんですが、医療費のお知らせが必要って言われたけど、医療費控除の際に返して貰ってないので、改めてけんぽ協会から該当の医療費のお知らせを出して貰うしか無いですか?
- ベストアンサー
- 確定申告
- 2/1出産予定日の医療費控除
こんばんは。 2/1出産予定の妊婦です。 確定申告時の医療費控除について教えてください。 検診と出産が年をまたいでいる場合は、合算して申告できないということは知っていたので、私は今年は10万越えないから来年度分を申告すればいいと思っていました。 しかし、今日病院で出産費用の35万円を1/5までに前納してほしいと言われました。差額は出産して退院時に精算となります。 1/5までということは、年内中に支払いしてもし病院から領収書がもらえれば、今年度の医療費として2009年2月に確定申告できるのでしょうか? でも、健保から出産一時金がもらえるのは当然出産してしばらくたった後になるので、その分はマイナスできないのでこんな美味しい話あるわけないか・・・と思っているのですが。 病院に明日確認しようと思いますが、あくまで前納扱いで領収書は退院時の日付になるのが当たり前ですか? それとも支払日を基準と考え、もし前納した段階で領収書がもらえた場合、出産一時金を受け取る前でも確定申告することはできるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告 医療費控除について
今年は入院などでかなり医療費がかかったので、次の確定申告の時に初めて医療費控除の申告をしようと思っています。 1年分の領収書が必要だと聞いたのですが、いつからいつまでの分で1年分とするのか教えてください。 あと、2月に出産でまたお金がかかるのですが、その分は次の申告には入れられないですか? 無知で恥ずかしいのですが、教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 年末出産の医療費控除について
12月頃に出産になる妊婦です。 今、来年度は医療費控除で確定申告するからと思い 領収書を捨てずに取っています。 ただ、疑問に思ったのが年内には検診や出産の費用がかかりかなりの金額の医療費になるので医療費控除が受けられると思うのですが、1月もしくは2月頃に会社から出産手当金が支給されるとなると、どういう風に計算するのでしょうか? 同じ年度だと手当金を差し引いてさらに10万円を引いた額から計算しますよね。 年度が変わるととりあえず今年は手当金の控除は考えずに計算し、再来年にまた医療費控除で確定申告するのでしょうか?
- ベストアンサー
- 妊娠
- 住宅および医療費の所得税控除について
昨年度、所得税控除のため、確定申告を行ったのですが、住宅控除を受けていると医療費控除は受けられないと言われました。 こんなことがあるんでしょうか? 病院へ行くたびに領収書を保管してきたのですが無駄になってしまいました。 もちろん、控除対象になる医療関係の領収書等は10万円をはるかに超えているんですけど・・・。 タックスアンサーとかみても書いてないし、今年も領収書を保管すべきか悩んでます。 詳しい方がいらっしゃればぜひ、回答をお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 医療費控除の請求について
医療費費控除の請求について、2つ教えてください。 Q1 17年度分の医療費控除に、対象期間が17年12月22日から12月31日で、領収日付が平成18年1月12日の診療費等請求書が対象となるのでしょうか。(平成18年の対象) Q2 通院に使用したバスカードは医療費控除の対象になるのでしょうか。(対象となる場合、バスカード自体が領収書のかわりとなるのか、バスカード購入時の領収書が必要など) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
ありがとうございました。 領収書は病院よりもらってきました。 急いで手続きします。 ありがとうございました。