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会社法428条の利益相反取引について

verve215の回答

  • verve215
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回答No.2

2、については下記の回答に加えて言えることはありません。 1、について 何を問題にしているかがわからないのですが、  役会の承認を得なければならないことを前提(356条1項2号、365条1項)として423条3項、428条は規定されているのですから、承認の有無は(取引の相手方となる取締役の任務懈怠にはなっても、)428条の適用の有無に影響を与えることはないのではないと思われます。この点は学説云々の問題ではないと思われます。  ただ、会社が事後、役会の承認を欠くことを理由に当該利益相反取引の無効を主張した場合は、取引自体がなかったことになるのですから、423条3項、428条の規定は適用されないと思われます。(別個423条1項の責任は生じうるとしても)  仮に利益相反の間接取引である場合、第三者保護の必要があるので相手方の悪意を会社が立証してのみ無効を主張できる、という判例の法律構成を問題にする余地はあると思いますが、直接取引における相手方取締役を保護する必要はないと思われるので、会社が無効を主張することは原則可能と考えるべきと思います。  もっとも、423IIIや428がある以上、無効にする実益がある場合があるかは疑問ですが。。

minawataru
質問者

お礼

丁寧にお答えいただきありがとうございます。取締役会の承認の有無によって利益相反取引の効果がどのように変わるのか、を質問したかったのですが、質問の仕方が曖昧でした。でもおかげさまでよくわかってきました。

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