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出産年度の年末調整について
jfk26の回答
- jfk26
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>旦那の扶養に入っています。 これは健康保険の扶養の話ではありませんか? >年末調整の申請用紙ががお互いの会社からきたのでお互い会社に提出しました。 ここで21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で扶養親族として夫と妻のどっちに書いたのか? 当然両方に記入は出来ません。 >このような場合、年末調整で還付金がお互いあるものなのでしょうか? ですから書いたほうに控除が増えて、結果として還付金が増えます。 >よく「出産した年は多く還付金がある」と聞きます。子供を扶養にしている方(夫)もしていない方(妻(私)も還付金があると見込まれるのでしょうか? 夫のほうに扶養親族として書いたのなら、夫に還付金は増えますが質問者の方は変わりません。 >また医療費控除は2月の確定申告で行うつもりです。 そうです医療費控除は年末調整では処理できないので確定申告になります。 ただ医療費控除を受ける場合は出産育児一時金や附加金は補填金としてマイナスします。 ただマイナスする場合でも出産に掛かった費用のみからマイナスするのであって、医療費全体からマイナスしてはいけません。 例えば医療費でも 出産に掛かった金額 32万 出産以外の医療費 20万 出産育児一時金 42万 の場合 32万(出産に掛かった金額)+20万(出産以外の医療費)-42万(出産育児一時金)=10万 で10万ではなく 32万(出産に掛かった金額)-42万(出産育児一時金)=0(マイナスはゼロ) 0+20万(出産以外の医療費)=20万 というように20万になるということです。 この金額から10万円か総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額を差し引いた金額が医療費控除になります。
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