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北京駐在。向精神薬の持込みは?

主人が北京駐在になりそうです。私も帯同します。 主人はここ数年、軽い鬱病で(日常生活・仕事はまったく問題なし)毎日処方薬を飲んでいます。 これは北京にいっても服用が必要なので、日本から持ち込む事になりますが、中国は向精神薬の持ち込みが制限されている…とあったのですが、これは医師に英語の診断書を書いてもらい、税関で見せれば大丈夫なのでしょうか。 また、お医者様との相性もありますので、今のところは駐在後も現地で診察を受ける予定はありません(いいお医者様が見つかれば別ですが) 私が、元々2ヶ月に1度くらい一時帰国をしなくてはならない事情があるので、その都度、代理で病院へ行きお薬を処方して頂き、北京に持ち帰る予定です。 その際なのですが、やはり入国の度に新しい英語の診断書が必要になるという事でしょうか。 経験者様・北京在住者様など、教えて頂けるとありがたいです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaka33
  • ベストアンサー率21% (8/37)
回答No.3

特に申告の必要はないと思います。 念のため診断書等お持ちになってもいいと思いますが、 経験上文書は英語より日本語の方が理解してもらいやすい傾向がありますね。 但し持ち込むにあたっては日系の直行便がいいと思います。 検査が緩やかですから。 韓国経由は検査が厳しいですよ。 健康保険は住民票を抜いても会社によっては社会保険はそのまま継続するところもあるので、 その場合の治療等は保険が適用されます。 また海外駐在保険にも加入されると思いますが持病や歯科治療は保障対象外ではないでしょうか。 でも日本の社会保険が継続中なら健康保険組合に還付請求できます。

haruka31
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 日系直行便ですね。貴重な情報、ありがとうございます。 じゃあ、うまくいけば、スルーで入国できるという事なのかな?と思い、結構安心しました。 万が一、止められた時の為に、日本語か、業者に頼んで中国語の診断書を用意しておこうと思います。 保険も、よくよく考えたら、会社員なので住民票抜いたからといって健康保険使えない訳じゃありませんでしたね。会社に詳しく聞いておきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#125540
noname#125540
回答No.2

中国事情はわかりませんが、 日本での薬の処方量は、(私が通院していた頃と事情が変わっていなければ)、症状が安定して薬が決まっていれば、4週間分までもらえると思います。 今現在どのくらいの頻度で通院してらっしゃるのか分かりませんが、 お書きになっているような状態なら毎週通院というわけではないと推察します。 2週間に一度か3-4週間に一度でしょうか。 飲むお薬の種類ももう定まっていますよね。 過去ログで中国旅行の処方薬持ち込みを拾ってみました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4238225.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4065630.html 外務省サイトの世界の医療事情 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/ 在中国日本国大使館・北京の医療機関リスト http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/hospital_j.htm 回答にはなりませんが、ご参考までに。

haruka31
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 そうなんです。 症状も安定していますし、そもそも元々軽い症状のようで、同じ薬をずっと飲んでいる…といった感じです。今は3週間分ずつお薬を処方して頂いていて、主治医の診察は2ヶ月に1度くらいでしょうか。 過去ログ、ありがとうございました。 特に申告しなくてもいい…ともありましたけど、やっぱり心配ですから、書類の用意だけはしておこうかと思います。 それに、向こうにも心療内科はあるようなので、現地で良い先生を探すのも一考かな…とも思うようになりました。 ありがとうございました。

noname#158736
noname#158736
回答No.1

そもそも持ち込み禁止のものを診断書があれば大丈夫という発想が間違い。 禁制品なら診断書があってもダメ。なので禁制品か調べるところからでしょう。 あと、向精神薬が果たして本人の診察なしに投薬(処方)だけすることが できるのかという問題があります。 さらに向精神薬や睡眠薬は一度の処方量に法規制があって2週間くらいが 普通なので2ヵ月分は困難でしょうね。 もしそれを平然とする医師は問題があるでしょう。 あと、日本から出るのならば住民票を抜くため健康保険には入れませんので 医療費薬代全額自己負担になりますが大丈夫なんでしょうか。

haruka31
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 えっと、質問文にも書きましたが、向精神薬が禁止されている訳ではなく制限がある・・・という事で、用もなく持ち込むのが禁じられているだけで、正式な(医師発行の)書類を添付すればいいみたいです。これは外務省にも確認済です。 ただ、外務省(少なくとも電話に出られた方は)も国別の詳しい必要書類などは詳細が分からないので、中国の機関等に問い合わせて下さい・・・と言われているんです。なので、具体的に何が必要で、どのタイミングで提示させられるのか等、事前に経験者の方から聞けたらと思って質問させて頂いていますので、禁制品という訳ではありません。 また、主人の通っているのは都内で有数の高度医療機関ですが(変な病院ではない・・・という意味です)、軽度の鬱病で普段は薬を飲むだけのような患者は、主治医の詳しい診察は2~3ヶ月に1度くらいで、それ以外は、継続薬処方窓口の担当医師から簡単な問診を受けるだけで薬をもらいます。事前に患者本人が病院に連絡していれば、家族が代理で薬を受け取りに行く事も一応は可能です。これまでも、ずっとそうやってきていますので。 処方期間についても、原則としてはそうでしょうが、本人の症状や医師と相談によって、ある程度の融通はききますよ。 ただ、健康保険の事は盲点でした・・・。 そうでした、海外転出届けを出すという事は住民票がなくなるって事ですよね。完全に抜けてました。ご指摘、ありがとうございます。 詳細確認し、再度方法を検討してみます。

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