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学内の個人情報の取り扱い

come2の回答

  • come2
  • ベストアンサー率32% (594/1811)
回答No.1

こんにちは 個人情報取扱い業者ってやつでしたっけ? 5000人以上保有していれば該当すると思いますけど。 下記を見ると例外規定はあるみたいですけど http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1 個人情報保護法では、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれら に属する者が、学術研究の用に供する目的であるときは、個人情報取扱事業者の義務 の適用を受けない(50条)。

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