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離婚した母に年金?

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.7

まず、基本的な知識として、 公的な年金制度では、あくまで「本人一人一人」が加入する物ですから、記録は本人一人一人で行われており、それは社会保険庁に行くと確認できる物です。 古い記録の場合は抜け落ちていることがありますので、これまで住んでいた所、あるいは働いていたところの社会保険庁に該当者不明のままで記録が残っていることもあります。 その場合は自分でその社会保険庁などに問い合わせるなどして加入記録をかき集めます。 つまりもとの結婚相手の協力は全く必要ありません。 年金で唯一結婚相手の協力が必要なのは、第3号被保険者といって、厚生年金に加入している人の配偶者が追加の保険料を払わずに加入できる制度がありますが、18年前にこの制度が導入されました(昭和60年の改正で導入されました)。 しかし、訂正は2年前までしかさかのぼれませんので、じぶんの年金加入記録に記載がなければダメです。今からではどうにもなりません。(訂正出来ても1年はないかな?) つまり、年金は個人の記録ですし、受給も個人単位ですから(結婚したまま相手方が死亡した場合は遺族年金という他の年金受給の道がありますが)、ご質問者の父の協力は必要ないと言うことになります。 ご質問者の母のケースですと、御自身で社会保険庁に行き記録を確かめる以外に方法はありません。(父の協力は必要ないし、また協力出来ません。原則本人のみに開示されます。) 公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金など)の受給資格にはどの公的年金制度でも良いから、最低通算(全部加算して)で25年以上の加入が必要です。不足している場合には、最長70才まで保険料を追納することで資格を満たすことが出来ます(昭和30年生まれ以前に限る)。 (ただ、追納が長い場合はあまり意味はありませんが) 公的年金制度は昭和35年から国民全員を対象とした年金制度(原則強制加入)となりました。 この時20才の人が加入していると60才で最低25年以上加入できることになります。 これは、一人一人が加入しなければならない物ですから、昔であれば配偶者(母)は独自に国民年金に加入することが必要でした。 また離婚後も自分で加入することが必要でした。(働いていて厚生年金などの他の年金に加入していない場合) 厚生年金などの制度では、配偶者にも厚生年金のお裾分けをするような仕組みはありませんので、離婚した場合は元の配偶者の年金の一部をもらうような制度はありません。(現在改正の話は出ていますが、制度の仕組み上過去に遡ると言うことはまずないでしょう)。 ただ、離婚時の約束として財産分与の一部として年金を分ける約束をすることは可能です。 ですから、そのような約束をしていた場合は、母にも父の厚生年金の一部を約束に従って受け取る権利があります。 それ以外であれば、年金受給に際して離婚した配偶者の助けが必要なことは全くありません。 では。

kanko0823
質問者

お礼

お礼が 遅くなり申し訳ありません。 年金って 難しいんですね。 とりあえず 父は 関係ないと いう事で よくわかりました。 自分の年金のことも なんとなく わかって よかったです。 ありがとうございました

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