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簡保の後遺障害認定基準に納得できません。
主人は簡保の養老保険に加入していて 自転車で転び背骨を圧迫骨折してしまいました。 レントゲンではっきりわかるような脊柱に著しい変形があるのにもかかわらず ***************************************************************** [脊柱の障害] ア.「脊柱に著しい奇形を残すもの」とは、通常の衣服を着ても外部から 脊柱の奇形が明らかに分かる程度以上のものをいいます。 イ.「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、脊柱の自動運動の範囲が 正常の場合の2分の1以下に制限されたものをいいます。 ***************************************************************** この条件のどちらにも該当しないということで後遺障害の給付金はありませんでした。 他の保険会社ではアリコをのぞきすべて後遺障害が認定され給付金の支払いを受けています。 (アリコの場合はもっと障害の認定がきつくて、そもそも保険証書の文面には後遺障害ではなく高度障害と記載されています。 保険請求しようと電話したら寝たきり状態かどうか聞かれ、違うと言うとそれでは保険請求できませんと言われました。何かあったときのために入ったのにアリコにはガッカリしました。あんなにCM流しているのに保障内容はひどいもんだということを身を以て体験しました。 後遺障害・高度障害 こうい こうど 一字違いで大きく違います。) 後遺障害があるのに認めてくれない、簡保の養老保険の災害特約って変だと思うのですが、どうなんでしょうか? 受傷してからもう何年も経っているのに、今だに納得できていません。
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- rokutaro36
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お礼
早々に回答いただきありがとうございました。 >世の中には、納得できないことが多々あります。 確かにそうですね。 保険に関する詳しい知識があれば、絶対に加入してはいけない 不利な商品だったと悔やまれます。 後悔先に立たずですね。 この投稿をご覧の方は、ぜひ保険加入の際の参考になさってください。 後悔することがありませんように。 最良の選択をなさってください。