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敷金について

MUNAgataの回答

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  • MUNAgata
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回答No.3

重要事項の説明を仲介不動産会社がしていないからと言って、契約が無効となる訳では有りません。 たしかに業法違反ではありますが。 でも、重要事項の説明をしていようがしていまいが、敷き引き特約が無効であると主張し、敷金の返還を求める事はできます。 このような、借り主が一方的に不利となるような特約は、消費者契約法第10条により無効という判決が沢山でています。 クリーニング代を退去時に必ず払うとか、壊していようがいまいが内装費を必ず借り主が負担するとか、最近では、更新料が無効という判決も出ていますね。 敷き引き特約が無効という判決ももちろん出ています。 http://www.geonetwork.co.jp/2005-9.htm また、こういった特約が有効となる場合の要件として 国土交通省のガイドラインでは、下記の3つをあげています。 1、特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること 2、 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること 3、賃借人が特約によって義務負担の意思表示をしていること この3つを大家側が証明しなければなりません。 2と3については、重説を受けていないとの事ですので、この点では質問者さんにはかなり有利だと思います。 とりあえず、今後は消費者契約法により、敷き引き特約が無効で有ること。 重説を受けていないので、敷き引き特約についてよく理解していなかった事を管理会社に伝えて、それでも相手が返金に応じなければ裁判しかないでしょうね。 少額訴訟なら自分一人で簡単に出来ます。 ただ、大家が拒否をしてきたら通常の訴訟となります。 もし、裁判を起こす気があるのでしたら、通常訴訟になる事も念頭にいれておいた方が良いでしょう。 http://shikikinhenkan.web.fc2.com/index.html

kotaten
質問者

お礼

MUNAgata様 わかりやすいご回答に参考のURLまで貼っていただき、本当にありがとうございます。すごくありがたいし、嬉しいです。 私は、重要事項説明をしないのは業法違反で、宅建業者の方には重いペナルティーがあると思い込んでいました。でも、実はそこまで主張しなくてもいい事柄なのですね…。 そこを指摘して、宅建協会に相談します、と言えば、ペナルティを恐れた管理会社の方が焦ってオーナーさんを説得してくれると勝手に思っていました。 無知過ぎてお恥ずかしい限りです。 >2と3については、重説を受けていないとの事ですので、この点では質問者さんにはかなり有利だと思います。 そうなんですね。 重要事項説明を受けていない証明がなく、重要事項説明を受けていないのも私の主張だけだったので、この件を指摘するのはむずかしいのかな、と落胆ぎみだったので嬉しいです。 1に関しても、管理会社の方に説明を求めたところ、現状回復費用だけでなくオーナーさんへの御礼も含まれてます、と言われ、なぜ御礼?と理解できずますます混乱です。 >少額訴訟なら自分一人で簡単に出来ます。 もし、万一オーナーさんが応じてくれなければ少額訴訟もいたしかないと思っています。 でも、そこまで無茶苦茶な主張をしているつもりはないので(オーナーさんにはとっては無茶苦茶で怒り心頭かもしれませんが)できれば話し合いで終わればいいなぁと考えています。 MUNAgata様から私のような知識のないものも理解でき、しかも交渉法まできめ細かくご回答いただいて本当に感謝感謝です。 管理会社の方がオーナーさんに相談して2~3日中に連絡をくださるそうなので、拒否されるようなことがあればMUNAgata様のアドバイス通り交渉します。 重ねて御礼申し上げます。 本当にありがとうございました。

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