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国土調査後の境界錯誤

Fuu1962の回答

  • Fuu1962
  • ベストアンサー率29% (426/1425)
回答No.6

#3、#5です。 少しわかってきました。 ホント最初に#1さんが回答したとおりで、ネット上ではむずかしいことも多いです。 もう一度、はじめから考えてみます。 地目で検索すると、参考URLのAll Aboutの記事がありましたの見てみましょう。ウィキペディアのページはあえてリンクしないでおきます。 参考URLによると地目というのは21種類しかありません。 今回の話で該当しそうなのは「公衆用道路」ですね。 参考URLの次のページの最後に書いてありますが「公道かどうかは関係ありません」とのこと。 国土調査では所有者は変更しないので(断定)公衆用道路と認定されたにしても地番はついてますから話は簡単です。 ところが質問では「道」になっているから地番もない、とのこと。 この「道」というのは、法定外公共物とか長狭物とかいわれるものと思いますが、これについては、質問者さんの思うところを土地家屋調査士さんに話して「修正申出書」を提出してもらいましょう。 修正申出書というのは誰がミスしたかなんてことは曖昧にしたまま話を進めます。 市に対して「国土調査が間違ってたんだから訂正してよ」なんて言っても聞いてもらえるはずがありません。 「昭和43年の調査の時は、こっちもよく地図をみないではんこを押してしまったようだ」くらいは言ってみましょう。 もうひとつ参考URLを追加しました。 それに現地確認不能地の訂正があるので参考になると思います。 でも、むずかしそうだな。 ところで「市道」とのことですが、ほんとに市道なんでしょうか? 質問を読む限りたんに四角い土地があるだけのようなんですが。 2つめの参考URLに地図がありますが「道」と書く場合はあっても「市道」とは書かないと思うのですが。 なんかいずれにしても土地家屋調査士さんにそのへんのところをわかってもらわないとダメですね。 表示登記の申請は修正申出書の後なのかな。 気長にがんばってください。

参考URL:
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20030513A/,http://www.koushoku-tochigi.jp/2faq/vol3.htm
young66
質問者

お礼

お礼mailが前後して申し訳ありません。 数々の貴重な助言、本当に有難うございました。 お体に気をつけられて、ご活躍ください。

young66
質問者

補足

いつも大切で重要な情報を頂きまして有難うございます。 はい、今回の相談は:「私有地が公共用道路」なった。」という事とです。 担当者が、「これは市の土地(市道)です」と言っていたのものですから。 最初から説明をさせて下さい。 (1):最初の土地(図面)は長方形の一枚です。(分筆前)(質問者の物、で原野です。「これを、A1」とします。A1の右側は6mの市道に面してます。 (2)A1を縦方向に分筆し左側を●さんに売却:「これをA2」とします。宅地に変更する。 (3)減少したA1の土地に私宅が家を建てました。(昭和32年) (4)同じ時期●さんも家を建てました。 しかし、●さん宅に行く道がない為、私宅の前側を通っても良いと 口約束し現在に至る。尚、前側は私宅の庭、兼、入り道でしたが、 庭と道の境界に杭などの印はありませんでした。(1.8m幅) (5)昭和43年7月、国土調査が行なわれました。 市の担当者が「これは道だ」と判断した後、A1の面積より、道部分を 差し引いた面積にて錯誤し登記処理しました。 尚 貴方の言われるような「承諾印のある書類」は、役所には存在しないとの 解答でした。 (6)●さん宅は、今年4月に家を取り壊し、今は、門柱があるのみです。 又 ●さん宅は、別の方向から入れる「4m道」を獲得しました。 ご多忙の折、誠に申し訳ありませんが、よろしく ご指導ください。

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