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遺産相続について

親交の深かった親戚のおじいさん(95歳)が脳梗塞で意識不明の状態で他に身寄りのない奥さんの82歳のおばあちゃんが困っているのですが、教えてください。 もしこのまま死んでしまったら幾らかの遺産が残ります。 (1)二十数年住んだ現在居住中のマンション(夫婦1/2ずつの名義) (2)奥さん名義の預金通帳(300万程) (3)株式証券(おじいちゃん名義で500万程) が今分っていていて、本人曰く、遺言等はないらしいのですが、 奥さんが全ての遺産を相続することは可能でしょうか? 因みにおじいちゃんの兄弟姉妹は皆亡くなり、弟の長男Aと、兄の長男B、長女C、次女Dが現在います。 そして、本題ですが、実際の分配は奥さんと誰の分配になるのでしょうか?配分はどれくらいでしょうか? Bとはおじいちゃんが以前貸した200万を返してもらえず、裁判を起こしましたが結局去年Bが破産した為免責になっています。それでも持ってい行かれちゃうんでしょうか? 今、生あるうちに全ての名義をおばあちゃん名義にすることは可能でしょうか?またそれは違法なのでしょうか? 長くなってすみません。どなたか分かる方いらっしゃったら教えてください。お願い致します。

みんなの回答

noname#149362
noname#149362
回答No.3

数万円のお金を払ってでも、専門家に相談する方がいいと思います (弁護士でなくても行政書士で足りるように思います)。 あとは、以下の言葉を調べてみて、活用できないかどうか考えてみて下さい。 ・成年後見人 ・相続廃除 (これは該当しないかも知れません) ・特別受益 (B の200万円が特別受益と見なされるかどうか、自信がありませんが…)

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  • red_kids
  • ベストアンサー率44% (78/174)
回答No.2

おじいさん-おばあさん間に子供は居ないという事ですか? おじいさんの兄弟は亡くなったとは言え、弟さん以外の兄弟に お子さんはいらっしゃいませんか? 以上を前提としますと。 このケースですとおじいさんの遺産の3/4をおばあさん、 1/4を弟の子供4人で均等に分ける事になります。 もし弟が生前に放棄していた場合には奥さんだけが相続出来ます。 200万の債権は免責になった時に消えていれば相続出来てしまいます。おじいさんの財産をおばあさんに名義変更するには手続き上、 おじいさんに意識が無い状態では出来ないでしょう。 本人の意思確認のしようが有りませんから・・。 どうしてもおばあさんに全て渡したければおじいさんが亡くなってから 遺産分割協議書なるもので正式に話し合いのうえ 遺産放棄してもらうしかないでしょう。

mainoumi
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 証券会社の方でも、本人以外の名義変更の受付は一切駄目 だと言われました。(たとえ奥さんでも・・・) 結局は死亡確認後に該当親族全員で協議して初めて現金化等に応じるそうです。人の事ですが、やはり遺言って大事だなあ。と痛感しました。 勉強になりました。なんとか遺産放棄の線で頑張ってみてもらおうと 思います。

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回答No.1

奥様が82歳で ご主人の甥っ子、姪っ子が4人ですね http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/souzokubunn.htm を見てください 子供がいない場合のケースで 配偶者がいて兄弟(甥姪)がいる場合は 配偶者は4分の3を受取れます 4名の甥姪で残りを分けることになります ご主人は意識不明ですから遺言書を作成することは無理でしょう 相続権のある人たちで何が欲しいかでもめます 極論を言えば不動産、株券は現金化してから分けようとか 株券の資産価値について揉めたり Bの権利については 有効だと思います200万円は免責ですから それから奥様名義のものはまったく関係ありませんから 但し共有のマンションを現金化して分配しようとか 自分にも共同所有権つけろとかありえます 弁護士に相談されては如何でしょう

mainoumi
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 Bにも権利が発生するんですね。 おっしゃる通り、弁護士に相談してみようと思います。 本当に有難うございました。

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