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在日凶悪犯罪者の国外退去
入管特例法9条に「無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せれれた者云々」は国外退去となる様なことが書かれているが、在日韓国・朝鮮人の凶悪犯人に対してこれが適用されたことがあるのでしょうか。 無いとしたら何故これの適用を躊躇するのでしょうか?
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- kendamakun
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回答No.1
入管特例法9条に「無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せれれた者云々」は国外退去となる様なことが書かれているが、在日韓国・朝鮮人の凶悪犯人に対してこれが適用されたことがあるのでしょうか。 無いとしたら何故これの適用を躊躇するのでしょうか?
お礼
回答有難うございました。 一般の外国人は凶悪犯罪を犯すと、即刻国外退去ですよね。 しかし、在日南北鮮人は捏造歴史を盾に強制連行されたと恫喝し、韓国政府も受け入れを拒否し、止む無く日本の刑務所に収監され、その数は全体の3割を占めるに至っており、この費用は日本人の血税で賄われております。 もし、政権が交代すると、在日参政権の付与、人権擁護法案の成立がなされると、大変なことになってしまいますね。
補足
★こんな人達は悪い日本から出て、素晴らしい祖国へお帰りいただきたいですね。↓ こんな人達に参政権を与えると日本も終わりですね。 http://blogs.yahoo.co.jp/smmrq188/28223987.html ★在日の殆んどは蜜入国してきた犯罪者や、職を求めてやって来て不法滞在している者ばかりで、徴用(強制連行)されてきた人は245人だったと朝日新聞が述べていましたね。 http://8hp.jp/page.cgi?id=nokorea&ak=&pn=4