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親の借金を肩代わり。その後どうしたら良いですか?

53rの回答

  • 53r
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回答No.4

 あれほど皆が肩代わり返済をしてはいけないと助言したのに肩代わり返済をしてしまいましたか。  まあ、やってしまったことは仕方がありません。今後のことです。  まず、過払金返還請求。 父さんの名前で返済した場合は、専門家に依頼するのはお父様になります。必ず同行し、返ってきたお金は直接質問者様が受け取るようにしてください。お父様に渡るとまたギャンブルに使われるおそれがあります。 完済前の引き直し減額交渉よりも完済後の取り戻しの方が費用も時間も掛かります。言っても仕方がありませんが、どうして完済前に専門家に依頼しなかったのでしょう。 それに、残債がある状態の専門家の介入は信用情報に記載されますが、完済後の過払い請求では信用情報にも記載されません。残念です。  本当は今回お父様のギャンブル癖と借金癖が直るまたとない機会だったのです。 ギャンブルで借金する方は、毎日10万円ずつ借りるというような借り入れ方をします。生活費に困って借金する方とは借り方が異なります。要するに短期間に高額の借金を作りすぐに行き詰まるのです。そうすると当然ひっきりなしに督促されます。そういう目にあってしかギャンブルも借金癖も直らないのです。人間とは弱い生き物ですから。 はっきり言いますね。そのチャンスを質問者様が奪ってしまったのです。 でも、お父様は懲りてないからもう一度繰り返すでしょう。 債権者にとっても300万円ものお金を一括返済できたお父様は優良な顧客です。どこだって貸したがります。 それに、隠していた借金がばれて問い詰められれば、たいていは、借金を少なく言います。ちょっとでも非難を免れたいという心情です。全て肩代わりしたつもりが残っていたというのは本当によくあることです。これもまた次の借金のきっかけになります。 だから、たぶん、お父様はもう一度同じことを繰り返すでしょう。言い換えれば、もう一度チャンスが来るということです。 その時は、絶対に肩代わりをしないでください。 それから、ギャンブルで借金を作った場合は破産はできません。正確に言うと免責が下りません。世の中はそんなに甘くありません。法律もそんなに非常識ではありません。 でも、個人再生という別の手続があります。こちらはギャンブルでも利用できます。 まあ、どんな手続にしろ、回りがお膳立てするのではなく、本人がその気になっての話です。 厳しいことを書きました。 質問者様が完済されたのは、お父様やお母様のことを思ってのことだと十分理解できます。 その優しいお気持ちがお父様に伝わってお父様が本当に反省されることを祈ります。

hrmmr
質問者

補足

厳しい回答ありがとうございます 私も父がこれから変わってくれる事が一番だと思っています。 >チャンスを質問者様が奪ってしまった >父は懲りてない >もう一度同じことを繰り返す 完全にそうであるなら300万を私は出してませんし、こんな質問もいたしません。 父が反省し、変わってくれると思ったからこそです。 見捨てて父のみが苦労すれば家族は楽かもしれませんが、そうではなく、父を変えるためには家族の協力が必要ではないのでしょうか? ですが、ギャンブル癖と借金癖という事が問題だという事は理解しています。 >絶対に肩代わりをしないでください おっしゃる通り、私たちに次はありません。 専門家という事で是非とも、繰り返す前提での回答ではなく繰り返さないように良きアドバイスあればお願いします。

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