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敷金がかなり引かれています

MUNAgataの回答

  • MUNAgata
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回答No.4

以前敷金トラブルで少額訴訟を起こした事が有ります。 私の契約書には、「退去時のクリーニング代、襖の張替費用、畳の交換費用を全て借り主が負担する。」と書かれていました。 結局敷金のほぼ全額を取り戻しました。 質問者さんの契約書に、「クリーニング代、エアコンの清掃代を借り主が負担する。」と書かれていても、裁判になればほぼ間違いなく無効となります。 相手もプロですからそんな事は百も承知なので、特約の有効性を争って来ることは無いと思いますが・・・・ 相手は部屋とエアコンの清掃が十分ではなかったと主張してくるでしょうね。 ちなみにガイドラインには清掃代を負担させるような特約も一応は有効と確かに書かれています。 しかし、特約が有効となる条件として下記の3点が明記されています。 1、特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること 2、 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること 3、賃借人が特約によって義務負担の意思表示をしていること この3つを大家側が証明しなければなりません。 ハッキリ言って無理です。 これは、判例を元にかかれている事なので、裁判の際もこの3つを大家側が証明出来ない限り、有効とはならない可能性が非常に高いです。 少額訴訟も大家が拒否すれば、通常訴訟になりますが、通常訴訟になったからと言って大家側に有利な判決が下される訳ではありません。 また、費用や手間がかかるのは大家も同じです。 勝つ見込みの無い裁判で、わざわざ通常訴訟を希望する大家はあまり居ないでしょう。 裁判に負ければ、相手の訴訟費用も大家側が負担しなければならない訳ですからね。 とはいえ、お金のことではなく嫌がらせ目的で通常訴訟にしてくる大家がいない訳ではないので、もし少額訴訟まで視野にいれるのであれば、一応通常訴訟の事も考えておいた方がいいでしょう。 万が一通常訴訟になっても敷金返還裁判程度なら弁護士に頼まなくても自分一人で出来ます。 まあ、手間はかかりますが。 http://shikikinhenkan.web.fc2.com/index.html http://mitskan.cocolog-nifty.com/shikikin/ 交渉して相手が折れなければ、訴訟を起こすしか方法が無いのが現状です。 訴訟が面倒であれば、残念ながら諦めるしかないかも知れません。

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