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退職後の任意継続被保険者と傷病手当金

kurikuri_maroonの回答

回答No.3

任意継続被保険者に対する傷病手当金の廃止も含めて、 平成18年10月以降、同19年4月、同20年4月‥‥と 公的医療保険制度には大きな変化が相次いでいますので、 1度、社会保険庁のサイトで概要をごらんになっておくほうが よろしいかと思います。 社会保険庁 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html 主なポイントは、以下のとおりです。 ● 平成19年4月~ (1)傷病手当金、出産手当金の支給額が変わった  1日あたりの額:   標準報酬日額の6割 → 同 3分の2相当額  (標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30) (2)任意継続被保険者の給付の一部が廃止された  任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給の廃止 (3)被保険者資格喪失後の出産手当金の廃止  資格喪失後6か月以内の出産時の出産手当金の廃止 ● 平成20年4月~ (1)後期高齢者医療制度(長寿医療制度)のスタート (2)(1)のスタートに伴い、特定保険料を追加  

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