- 締切済み
出勤停止期間を有給休暇で置き換えられるか?
poolplayerの回答
- poolplayer
- ベストアンサー率28% (124/440)
有給は労働者の「権利」として労働者が行使するもので、出勤停止は会社から労働者への「罰則」として行使するものです。 仮に振替られるとすると罰則としての意義がなくなります。 よってムリと思いますよ。
関連するQ&A
- 生理休暇と年次有給休暇について
「生理休暇」と「年次有給休暇」について教えてください。 就業規則に8種類の「特別休暇」が定められており、その中に「生理休暇」も含まれています。 さらに次項で「出産のための特別休暇は無給」との規定があります。 これは、出産以外の7種類の特別休暇は「有給の休暇」が与えられる(生理休暇は有給)という解釈で問題はないでしょうか? また、この場合「有給の休暇」というのは、 「年次有給休暇」とは別に「有給の休暇」が与えられるということではないのでしょうか? 「生理休暇」に「年次有給休暇」を充てる必要はありますか? ご教示のほどよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 年次有給休暇
現在勤務している会社で夏季休暇(3日間)を有給消化としています。 自分の場合、有給休暇を入院で使い切ってしまったため、 その3日間は欠勤になると言われました。 当初は3日間を有給消化のために残しておくつもりでしたが、 急な入院のために残っていた有給を使い切ってしまいました。 WEBでいろいろ調べると、「年次有給休暇の日数が足りない、 もしくは使い切っていて、計画付与時に1日もない労働者を含める場合には、当該労働者の年次有給休暇日数を増やすか、増やさない場合には、計画付与した年次有給休暇日数のうち足りない日数分に関して、 平均賃金の6割以上の休業手当を支払うなどの措置を講じなければなりません。」という記述を見つけたのですが、この内容からすると自分の場合は該当するのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給休暇について
現在勤続2年9ヶ月?です。来年4月で丸3年です。 有給休暇についてですが、今まで取得したことがありません。 就業規則には 勤続年数0.5 10日 1.5 11日 2.5 12日 3.5 14日 4.5 16日 5.5 18日 6.5 20日 7.5 20日 8.5 20日 9.5以上20日 となってます。 就業規則の有給休暇のところには、 職員が採用された日から6か月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した者に対して10日の年次有給休暇を与える。その後、勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月以降は毎年2日ずつ増加させ、20日を限度とする。 2 採用後6か月未満であっても、つぎのとおり年次有給休暇を与える。 1) 2か月に1日の割合で与える 3 年次有給休暇の付与の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。 4 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、その残日数は翌年度に繰越される。ただし、当該年度付与日数と前年度繰越日数の合計は40日を越えないものとする。 5 前1,2項の休暇は、職員が請求する時期に与える。ただし、管理者が業務に支障があると認めたときは、変更を求め承認しないことができる。 6 前1,2項の休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。 7 年次有給休暇の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。 8 年次有給休暇を取得した職員に対して賃金の減額、その他不利益な取扱はしない。 9 次の期間は、第1項の出勤率の算定上、出勤したものとみなす。 1) 業務上の疾病による休業期間 2) 年次有給休暇、生理休暇、育児・介護休業法による休業期間、特別休暇及び産前産後休暇 この場合 (1)2.5年経過したときにもらえる有給休暇は23日で良いんでしょうか? (2)また、1.5年経過し有給休暇を21日もらい2.5年経過するまでに7日使った場合でも、2.5年を経過したら、前々年度分が消え、前年度11日と今年度12日の23日で良いんでしょうか? 長くなりましたが、管理者に聞いてもよくわかっていないため、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 年次有給休暇の有効期限(時効)についての休暇の処理順
年次有給休暇の有効期限(時効)についての休暇の処理順 例えば前年度の有給休暇の残りが10日間あり、今年度新たに11日間付与され 合計21日であるとして。 今年度のある月に事情で有給休暇を10日間利用した場合、どの日数から処理するのでしょうか? 繰越分から10日間使用するのでしょうか?この事(内容)について労働基準法に決まりがあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 有給休暇と公休の出勤簿処理について
退職する従業員の出勤簿処理について教えて下さい。 公休と有給休暇を使って1ヶ月休みを取得して退職する従業員がおります。公休を1ヶ月の前半にまとめて取って、その後連続して有給休暇を取得する考えで有給休暇取得届を提出されました。 出勤簿上このような処理で問題ないのでしょうか。ちなみに、会社では1ヶ月単位の変形労働制を採用しております。週に1、2日公休を交えなくてもよいものなのでしょうか。 アドバイスをお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 出勤日数不足を補うための有給休暇申請
パートで働いていて有給休暇が10日付与されているとします。 忙しい月と暇な月があり、忙しい日は20日間出勤、暇な月は10日間出勤のシフトが組まれるとします。 この場合、10日しか出勤しない日は20日出勤する日の半分しか給与が支払われません。 そこでこの10日出勤予定の月に10日分の有給休暇を申請したいのですが、できますでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 有給休暇のとり方について
こんばんは。有給休暇のとり方について質問させていただきます。 現在大手派遣会社に登録して週2日で働いていますが、6ヶ月たち、有給休暇が5日間発生しました。 そこで少しでもお給料をいただきたいと思い、自分の出勤日以外の日に有給申請を出してみたのですが、却下されてしまいました。 本来は出勤日を休みとするときに有給休暇を使用する、ということはわかっているのですが、私みたいに自分のお休みの日に有給休暇を使うということはできないことなのでしょうか。 また派遣でも仕事をやめるときに有給消化はできますでしょうか。 どなたかわかるかた、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)