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不倫したのになぜ…???

areresoukaの回答

回答No.1

>不倫相手が(勿論既婚男性であることは知っているという前提で)その男性に損害賠償請求が出来る これがよくわからないのです。不倫相手が「その男性」に損害賠償ができる・・・? その男性というのは、不倫相手でもなく旦那でもないのですか? 不倫相手が旦那に請求できるわけもなく、どちらでもない「その男性」ってなに? 不倫によって侵害される権利は、夫や妻として配偶者の貞操を守らせる権利なわけですから、その権利を共同で侵害したわけですね。 そういうことから考えると、「不倫相手の慰謝料は減額、または相殺されると聞いたことがあるのですがこれも事実でしょうか…?」というご質問の前提になるお聞きになった話は、権利侵害の慰謝料を300万円として、それを2人で支払えばよく、300万円が変わる訳ではない。 一方が200万円支払えば、あとは100万円で良いという趣旨のことではないでしょうか。減額とか相殺というものではないと思いますよ。そもそも、相殺という言葉に当てはまる関係が存在しないじゃないですか。

trejor1511
質問者

お礼

すいません…文章がおかしかったですね 妻A子、夫B、不倫相手C子とした時。 A子がC子に対して慰謝料として50万円を請求しました。 するとC子もなぜかA子の夫Bに対して損害賠償請求が出来るという過去の回答がありなぜそんな事が出来るのかと…。 ですが回答を読ませて頂いた限りでは、やはり請求できないと言うのが正しいみたいですね!! だよなって感じで納得いきました(^^; ありがとうございました!

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