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労基法違反についての質問

v008の回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

会社に提出の書類。労働条件の明示は行われていて詳細は就業規則の抜粋と言うのは認められているはずですね。条件が違うと言う事であれば、その旨伝えて改善してもらうか違うならやめるかができる限り、罰則の対象とか損害賠償の対象とかにはなら無い気がします。 コマ給は意味不明なので良くわかりません。 事務給? 月給に加算される手当てでは?それか参加が任意の休日研修とか。 強制的に使用者の指揮監督下に置かれる業務の対価であれば 駄目でしょ。 これも就業規則を確認してください。違反が無いかどうか。 基準法<労使協約<就業規則<労働契約ですから その内容にとにかく違反が無いかどうか??ナのです。 管理職であれば そのような時間の負担は使用者と一体の立場としてやむを得ない状況があれば仕方がない。しかし 実体は名ばかり管理職か否か? 相応の待遇があるか?実労に対して 時給としてアルバイトなどの時給を実質下回っていないか?採用の権限があるか? 時間を自由に使えるか? 退職後の競業忌避に関しては 決めておかないと訴える事が出来ないので  内容によっては悪質ではないとしてお咎めなしなんです。

mo-chan_mf
質問者

補足

解答ありがとうございます。 コマ給に関しましては、1コマ(90分)の給料です。 それは最低賃金を上回っています。 事務給というのは、月給に加算される手当てではありません。 教室業務などの時給です。 例えば、模試の採点作業を1時間行ったならば、それで500円です。 授業準備などはそれに加えられないので、実質残業代0です。 明らかに最低賃金を下回っているので法の抜け道は無いかと。 参加が任意とはいえ、昇給を考える際に、出席率も関わるらしいので、予定がなければほぼ必ずというのが暗黙の了解になっています。

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