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離職票作成の決まりごとはあるの?

5547765767の回答

回答No.2

質問1の回答 雇用保険法第7条及び付則第7条第1項に記載があります。取得届も同様です。 質問2の回答 第83条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 1.第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 (ただし、ハローワークでは期限経過後であっても受理しています。これを受付けないとなると、被保険者が不利益を被るからと思われます。)

kuronas
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 雇用保険法、労働基準法ともにこの部分に関しての記載はあるようですが、期限が明記していないのと、罰則はあるものの活用しづらいこともわかりました。(警察に届けるようにいかない) どうも有難うございました。

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