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契約社員の雇用について

5547765767の回答

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回答No.3

(1)有期労働契約の場合、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。(労基法第137条) ただし、専門的知識等を有する者は除きます。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/02/h0213-3.html (2)働いた期間が1年未満の有期労働契約の場合は、原則として途中解約できませんが、やむを得ない理由があるときは即時の契約解除が認められます。(民法628条) したがって貴女の場合、(1)(2)に係わらず即時退職可能と思いますが、できれば、会社に事情を話し穏便に退職された方が良いのではないでしょうか。 雇用保険の基本手当(失業給付)受給に関しても、特定理由離職者として有利に取り扱われる可能性があります。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1

urutora194
質問者

お礼

ありがとうございます 実のところをかきますと本年の元旦から今の会社なんです 一年というと12月末日までになりますが、年度契約という観点からいうとどうなりますか?ただ内定通知には元旦~来年3月末日までを契約とするとありました また病気ならまだしも、やはり家族の問題が一番大きいのですが…

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