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青色申告で事業用と不動産所得がある場合の決算書について
minosenninの回答
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
1.弥生会計では二つの事業を一つのファイルとして扱った場合、貸借対照表は自動的に一つになります。 2.貸借対照表は二つの事業を合算しても、あるいは別々に作成してもどちらでもかまいません。 ちなみに、国税庁HPの決算書・収支内訳書作成コーナーでは、貸借対照表を、(1)合算して入力する(2)所得ごとに入力する のいずれかを選択できるようになっています。
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お礼
minosennin 様 早速のご回答、まことにありがとうございました。 また、そのご回答も的確で疑問もすでにこのご回答で解けました。 ありがとうございました。